カテゴリ:学校・教育関連

学校当局は「部活をしない自由」をすべての教員と生徒に保障せよ。それができないのであれば、「部活システムの廃止」を要求することになる。

投稿日:2017年02月17日
最終更新日:

いよいよ新年度が近づいてまいりました。現在、一部の学校では部活動が生徒や教員を不当に拘束していることが問題となっています。この問題を解決するためには、「すべての生徒と教員に『部活をしない自由』を法的にも環境的にも保障する」ことが必要不可欠です。これは直ちに達成されなければなりません。

もくじ

  • 部活動は『任意』が大前提。それが守られていない地点で、現状の是正は不可避。
  • 流血の大惨事は避けたいが、かと言って『自由』を放棄することはできない。「部活システムの廃止」要求も十分ありうる。
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是が非でも長谷川豊氏には絶対に議員バッジを付けさせてはいけない。「透析患者死ね」と言い放ち、「部活問題はただの甘えだ」と切り捨てた野郎は命に変えても落とさねばならない。

投稿日:2017年02月09日
最終更新日:

「透析患者死ね」とブログに書いたことで大炎上し、一度は表舞台から去ったあの男が、日本維新の会の公認で衆議院議員選挙に出馬すると言い出しました。嘘だと信じたいところですが、かの男はどうやら本気のようです。しかし、何としても彼の当選は阻止しなければなりません。かの男の名はもはや説明不要だと思いますが、長谷川豊氏のことです。

もくじ

  • 長谷川豊氏を絶対に当選させてはならない理由。
  • 落選運動だけなら今からでも出来る。どんな手を使ってでも、彼を当選させてはいけない。
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休養日の設定はブラック部活緩和への一歩。だが、土日など学校が休みになる日に休養日が設定されなければ生徒は毎日登校することになる。まだまだ道は長いか。

投稿日:2017年02月01日
最終更新日:

変わる部活、休養日に疲労回復…強豪校が積極導入 : yomiDr. / ヨミドクター(読売新聞)によると、各種スポーツの強豪校でも部活に休養日を設定するところが増えているようです。そのようなところは、ブラック部活緩和への一歩を踏み出したといえるでしょう。しかし、まだまだ不完全なところもあるので、手放しに喜ぶことはできません。

もくじ

  • 土日などに休養日が設定されなければ、結局生徒は毎日登校することになる。これでは「休日」ができない
  • 人間なら誰しも休みは必要不可欠。教員にも生徒にも、学校以外の世界へアクセスする時間が確保されて然るべきだ
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今すぐに部活動システムそのものを変えるのは難しいかもしれないが、せめて各個人の「休む自由」は絶対に守り通さねばならない。組織の「自主性」を制限してでも。

投稿日:2017年01月28日
最終更新日:

部活問題をいきなり完全解決に導くことは難しいかもしれませんが、教員と生徒に「部活をしない自由」を保障できれば問題はかなり解決されます。「部活動に加入しない自由」の保障は1ナノ秒でも早く達成されなければなりませんが、それと同じくらいかそれ以上に「部活を休む自由」の保障も行われる必要があります。

もくじ

  • 組織の「自主性」が暴走し、個人の「部活を休む自由」が脅かされ、数多の人がブラック部活に泣く。
  • 学校や各部活に対して法的な縛りをかけてでも、個人の「部活動に加入しない自由」「部活を休む自由」を守らねばならない。
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人々が失われた「サードプレイス」を学校や職場に求めたため、部活問題や長時間労働が無くならないのかもしれない。サードプレイスの再建が必要か。

投稿日:2017年01月25日
最終更新日:

部活問題や長時間労働問題がなかなか解決しない背景には、人々が「サードプレイス」を学校や職場に求めたからなのかもしれません。学校・職場以外の場所にサードプレイスを再建し、定時になったら速攻で帰れるような社会を作るべきです。

もくじ

  • 「サードプレイス」の定義と、ファーストプレイス・セカンドプレイスについて解説
  • セカンドプレイスとサードプレイスの同居…部活と残業
  • セカンドプレイスとサードプレイスは切り離し、帰りたい人は定時になったら気兼ねなく帰れる社会を目指そう
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部活動は「生徒が自主的に行うもの」。故に、学校が生徒に対して部活動への加入を義務付ける校則を制定・維持しようとしたら、全力でそれを阻止しなければならない。どんな手を使っても。

投稿日:2017年01月09日
最終更新日:

学習指導要領で、部活動は「生徒が自主的に行うもの」であると定められています。生徒が「部活をやりたくない」と思ったら、やらなくていいのです。学校が生徒に対して部活動への加入を義務付ける校則を制定・維持しようとしたら、全力でそれを阻止しなければなりません。

もくじ

  • 自主性を発揮する主体は「生徒」であって、「学校」ではない
  • 「学校の」自主性を尊重して生徒の「部活に入らない自由」を侵害することは認められない
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