部活動は「生徒が自主的に行うもの」。故に、学校が生徒に対して部活動への加入を義務付ける校則を制定・維持しようとしたら、全力でそれを阻止しなければならない。どんな手を使っても。

学習指導要領で、部活動は「生徒が自主的に行うもの」であると定められています。生徒が「部活をやりたくない」と思ったら、やらなくていいのです。学校が生徒に対して部活動への加入を義務付ける校則を制定・維持しようとしたら、全力でそれを阻止しなければなりません。

もくじ

  • 自主性を発揮する主体は「生徒」であって、「学校」ではない
  • 「学校の」自主性を尊重して生徒の「部活に入らない自由」を侵害することは認められない

自主性を発揮する主体は「生徒」であって、「学校」ではない

現行の学習指導要領には、部活動について「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」と明記されています。「自主的に参加する=強制されない」ということは明白ですから、生徒が「部活に参加しない」ことを選択した時、これを妨害する権利は誰にも与えられていません。別に「部活動」という科目があるわけでもないですから。

生徒が自主性を発揮するなら、問題はありません。が、現在の日本の学校に存在する(生徒サイドの)部活問題の半分は、「学校が」要らんところで自主性を発揮しているがために発生していると言っても過言ではないでしょう。学校が自主性を発揮するところと言えば「拘束」…もとい「校則」です。学校内法律と言い換えても良いでしょう。

その学校内法律で、「生徒は必ず部活動に加入する」と定めるところがあるのです。岩手県の大半の中学校では生徒に対して部活動への加入義務を課しているという調査結果も出ていますし、愛媛県八幡浜市立保内中学校は市内の別の中学校と統合した後も部活動強制加入システムを維持する構えです。市議会議員からその件で質問を食らっても、それは変わらないようです(詳細はこちら)。

この記事をお読みの皆様の中にも、「生徒は必ず部活動に加入する」という校則が存在する学校に通った経験がある方もいるかもしれません。しかし、この校則は学習指導要領違反です。学校は「部活は『自主的に』行われるのだから、部活に関するルール(=「生徒は必ず部活動に加入する」という校則)を勝手に定めても問題ないだろ!」という理屈で(あるいは慣習で)この校則を定めたのかもしれませんが、現行の学習指導要領には違反しています。現行の学習指導要領には違反しています。大事なことなので二回言いました。自主性を発揮する主体はあくまでも「生徒」であり、学校ではありません。

「学校の」自主性を尊重して生徒の「部活に入らない自由」を侵害することは認められない

学校が自主性を発揮してローカルルールを設定することは、ある程度認められる面もあるのかもしれません。しかし、学習指導要領にも法律にも「生徒は部活をしなければならない」とは書かれていません。むしろ、学習指導要領には「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」と明記されていることから、「部活動をする・しないの選択権は生徒にある」と定めているのです。自治体が定める条例も「法律の範囲内」で定められるのですから、校則も「学習指導要領及び法律の範囲内」で定められなければならず、「生徒は必ず部活動に加入する」という校則の存在は断罪されてしかるべきなのです。

いじめ(という名の犯罪)といい部活といい、現在の学校はある種の治外法権を持ってしまっています。不平等条約による領事裁判権はとっくの昔になくなったはずですが、いじめ(という名の犯罪)による暴行などが行われても警察官が校舎内に進撃して加害者に手錠をかけることもなければ、明らかに労働基準法違反な労働を強いられている先生がいても労働基準監督官が校舎内に進撃して資料を押収することもありません。日本国内にあるにも関わらず、学校の敷地内には人が死ぬまで(下手すれば死人が出ても)警察が介入しないのです。これを治外法権と呼ばずして何と呼べばよいのでしょう。学校の治外法権は、何とかして剥奪せねばなりません。

学校に限らず、「組織」の自主性、組織が定めるローカルルールには一定の制約が必要です。法律に違反しないことはもちろんですが、「法的根拠なしに個人の自由を制約することの禁止」が必要です。日本国憲法第31条には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」という条文があり、これはつまり「法的根拠なしに自由を奪われることはない」という事に他なりません。

学校においても、学習指導要領違反な校則で生徒の自由を奪うことは許されません。部活動強制加入システムの暴力による犠牲者をこれ以上出さないためにも、今こそ学校から治外法権を駆逐し、部活動強制加入システムを殲滅して火葬し二度と蘇らないように処分せねばならないのです。

参考リンク

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