どこの公立の小中学校に通うかを児童生徒自身が選択するのは難しい。だから全国どこの公立小中学校でも同様に子供の自由が最大限保障されなければならない。

少なくとも公立の小中学校は義務教育(といっても親が子供に教育を受けさせる義務であり子供の視点では「教育を受ける権利」になるのだが)なので、基本的には小中学生に相当する年齢の子供は地域の公立小中学校に通うことになります。しかし、どこの公立小中学校に通うかを児童生徒(の保護者)が選択できることはなかなか無いかと思います。なので全国どこの公立小中学校でも同様に子供の自由が最大限保障される必要があります(もっと言えば高校でも自由が保障されるべきです)。

全国どこの公立小中学校でも、子供の自由は最大限保障されなければならない!!地域差があるのはおかしいし、自由が制限されている地域を基準にするのもおかしい!!

  • 義務教育では全国どこに行っても学習指導要領に従って同じことを教える。これによってどの地域でも同じような教育が行われる。しかし現状では「子供の自由」に関しては地域差がある(部活動加入が任意であるか強制されているか、など)。子どもの権利条約を批准している以上、日本国内のどの地域でも子供の自由と権利は最大限保障されなければならないのに。子供の自由と権利に地域差があってはならない。
  • 「地域差があってはならない」とだけ言ったら「子供の自由と権利が最も制限されている地域を基準として全国的にそれに合わせる」ようなことが行われるかもしれないが、それもダメ。「子供の自由と権利が最も尊重されている・保障されているされている地域(と子どもの権利条約・人権)を基準として全国的にそれに合わせる」ようにしなければならない。部活動の強制加入システムは子供の自由を制限するものだから直ちに廃止しなければならない。

子どもの権利条約(属性:批准済みの条約) vs 地域の慣習(属性:文書化されていないただの空気) の戦いは、当然子どもの権利条約(属性:批准済みの条約)が勝つ。

法令、憲法、法律、政令、省令、条例、条約の違い – 久保清隆のブログでも触れられていますが、法令(日本国内で通用するルール)の優劣は以下のようになります。

法令の中の順位は、憲法>法律>政令>省令となる。 法令、憲法、法律、政令、省令、条例、条約の違い – 久保清隆のブログ
(注:日本において条約は内閣が締結(署名)し、国会が承認(批准)する。国会が条約を承認(批准)すれば、天皇が国事行為として公布して国内法同様に扱われ、条約は一般的な法律よりも優位に立つ。条約 – Wikipedia国事行為 – Wikipedia批准 – Wikipediaより。よって日本における法令の順位は 憲法>(批准された)条約>法律>政令>省令となる。)

さて、日本は「子どもの権利条約」を1994年に批准しました(参考リンク 子どもの権利条約 特設サイト | 日本ユニセフ協会 子どもの権利条約 全文 | 日本ユニセフ協会)。子どもの権利条約には、このような条文が有ります。

第16条
  1. いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
  2. 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
第29条
  1. 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。
    1. 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
    2. 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
    3. 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
    4. すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
    5. 自然環境の尊重を育成すること。
  2. この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
第31条
  1. 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
  2. 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
子どもの権利条約 全文 | 日本ユニセフ協会
批准済みの条約は全国で適用されます(法律より上位の存在なのである意味当然)。つまり、子どもの権利条約は全国で守らなければならないルールになります。しかし、実際には「慣習だから」とか「生徒会則で定めたから」とか言う意味不明な理由で条約違反が行われています。部活動の加入強制などはその最たる例です。部活動を子供に強制してしまえば、子供は貴重な時間を部活動に収奪され、余暇もクソもなくひたすら部活動で無益な時間を過ごすことになりかねません。これは子どもの権利条約第31条(休息・余暇の権利について言及)に違反している(=条約違反)と解釈できます。部活動加入強制システムの害悪は本ブログでもこれでもかというくらい言及してきましたが、条約違反とも取れるシステムがどうして維持できるのか理解できません。

日本ではしばしばローカルルール(校則や生徒会則、就業規則、文書化されていないものまで含めれば慣習やしきたり)が法律を上回っていることが有りますが、ローカルルールが法律に違反することは許されないはずです。条例(自治体が制定できる独自のルール。これもローカルルールの一種)だって法律の範囲内で定めているのです。条例や法律に違反するようなローカルルールは制定できませんし、制定しても無効なはずです。批准済みの条約と慣習がぶつかり合ったら、普通は条約のほうが勝ちます。付け加えれば、慣習は文書化されていないのでその地点で失格です。条例違反・法律違反な慣習は今すぐ消え失せなければなりません。

子どもの権利条約は全国で適用される。全国どこでも子供の自由と権利は最大限尊重されて保障されるべき!!

子供の権利と自由は、日本全国どこに言っても同じように最大限尊重されて保障されなければなりません。子どもの権利条約を批准した以上は、子どもの権利条約を遵守しなければなりませんから当然です。そして、子供の権利と自由に地域差があるのもよろしくありません。地域差があるということは、子供の権利と自由が尊重されていない地域があるということになってしまい、これでは条約に照らし合わせていかがなものかとなってしまいます。

子どもの権利条約 特設サイト | 日本ユニセフ協会の「成長していく子どもの権利条約」の文末には、このように書かれています。

また、条約を批准した国は、批准してから2年以内、その後は5年ごとに、国連の「子どもの権利委員会」で国内の子どもの権利を守る取り組みについて報告を出さなければなりません。この報告は、政府と民間の団体(NGO)から出されます。委員会は両方の報告を見て、どんなところが欠けているか、どんな対策をもっと取るべきか、指摘します。

日本が1998年5月にこの委員会に報告を出した時には、子どもの休息、余暇の権利を実現できるしくみを考えるように指摘を受けました。

子どもの権利条約 特設サイト | 日本ユニセフ協会

やはり日本においては休息・余暇がないがしろにされていたようです。そしてそれは、現在になってもさほど変わっていないのではないかと思います(完全学校週5日制にはなったけど部活強制と部活拡大競争・勝利至上主義・根性論のアンチシナジーで結局休息・余暇はないがしろにされたまま)。人間に休息は不可欠なものです。休息がないといつか体を壊してしまうでしょう。そしてそれは大人も子供も同じです。休まず動き続けたら人間も機械もいつかは壊れてしまいます。今度こそ全国どこでも同じように休息・余暇の権利が最大限保障されるようにしなければなりません。現在の部活動システムは休息・余暇の権利の実現を阻む最大級の障害であり、これは廃止されるべきです。ブラック部活動滅ぶべし。

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