「在宅勤務」と「持ち帰り仕事」は決定的に違う。きちんと給料が出る「在宅勤務」なら問題はないが、給料なき「持ち帰り仕事」は場所を変えたサービス残業にすぎない。よって「持ち帰り仕事」は滅ぶべし。

日本ではまれによくある(?)「持ち帰り仕事」ですが、残業代の出ない持ち帰り仕事は「在宅勤務」とは決定的に違います。「在宅勤務」は給料の出る正規の労働であり、残業代の出ない「持ち帰り仕事」はただのサービス残業(無賃労働)です。そして、残業代の出ない「持ち帰り仕事」は撲滅しなければならないと考えます。

給料の出ない「持ち帰り仕事」は「場所を変えたサービス残業」に過ぎない。つまり労働基準法違反。ゆえに給料の出ない「持ち帰り仕事」は早急に撲滅しなければならない。

  • きちんと給料が出る「在宅勤務」ならば、なんの問題もない。そう、きちんと給料が出るならば。しかし、「持ち帰り仕事」に残業代は出ているのだろうか?残業代のない「持ち帰り仕事」はただのサービス残業(当然労基法違反)である。ただ仕事をする場所がオフィスから家に変わっただけ。
  • 労働基準法違反であるサービス残業は直ちに撲滅しなければならない。同じ理屈で残業代のない「持ち帰り仕事」も直ちに撲滅しなければならない。労働にはきちんとした対価がなければならない。無賃労働をさせることは労働者を奴隷として扱っているも同然。あるいは奴隷以下かもしれない。
  • 「伝統的に続いてきた慣習を破壊するのはケシカラン」という声が聞こえてくる気がしないでもないが、法律違反な伝統や慣習に継続する価値などない。と言うか継続してはいけない。どうしても継続を望むならば、伝統や慣習を現在の法律に違反しない形に改める義務がある。「持ち帰り仕事」の場合は、きちんとした給料をつけなければならない。使用者には労働基準法を遵守する義務があるのだから、まずはその義務を果たさねばならない。話はそれからだ。

オフィスでやっても家でやっても仕事は仕事だ。労働者に仕事をさせるなら、その対価としてきちんと給料を支払うのが使用者の果たさねばならない義務だ。

労働の対価にきちんとした給料を出すことは、使用者として最低限果たさなければならない義務です。その義務を放棄した時、世間からは「ブラック企業」の烙印を押されることになります。…当たり前ですね。さて、昨今(というか昔から)問題になっている「長時間労働」と「サービス残業」ですが、残業の延長線上に「持ち帰り仕事」というものがあったりします。仕事を家に持ち帰って行うわけです。例えば学校の先生が明日返すテストの採点を家でやるような感じです。しかし、この持ち帰り仕事に給料(残業代)はきちんと支払われているのでしょうか?

もちろん、きちんと給料が出ているのであれば問題はありません(長時間労働はまた別の問題ですが)。給料が出ていれば「在宅勤務」です。仕事場がどこであれ、仕事の対価としてきちんと給料が出ているならば問題はありません。しかし、給料(残業代)が出ない「持ち帰り仕事」は労働基準法違反です。給料を出さずに仕事を持ち帰らせてやらせるのはただのサービス残業です。表向きは定時に帰宅出来ているように装えてしまうだけに余計にたちが悪い。労働者に仕事をさせるのであれば、それにはきちんとした対価を払わねばなりません。オフィスでも家でもです。「持ち帰り仕事」で残業をさせるのであれば、そちらにも残業代を支払うようにしなければならないはずです。

伝統も慣習も法律違反を合法化する免罪符にはならない。日本の会社からサービス残業を駆逐し、労働基準法違反を一掃しなければ労働者の健康と生活は守れない。

さて、そういうわけで「持ち帰り仕事を廃止せよ」といえば、「持ち帰り仕事をするのは我が社の慣習。慣習を叩き潰すのはケシカラン!!」とかなんとかおっしゃる労働基準法のろの字さえ頭に入ってなさそうな人が湧いてくるかもしれません。しかし、伝統や慣習は(しばしば法律破りを合法化するマジックワードにはなりますが)法律違反を合法化する免罪符には成り得ません。もし「伝統」の一文字だけで法律違反が許されるとしたら、ありもしない偽りの「伝統」をでっち上げて法律違反を合法化する人が現れ、世の中は今よりもずっとカオスなものになっていることでしょう。

労働基準法第一条は、このような条文になっています。

第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働基準法

この条文からもわかるように、労働基準法は、あくまでも「最低限満たさなければならない労働条件」(労働者が人間らしい生活を営めるような条件)を定めているに過ぎず、また第一条第二項は「使用者(及び労働者)は労働条件の向上に努めなければならない」という趣旨の条文です。労働基準法が守られていないということは、労働者の健康と生活が守られていないということに他なりません。企業の都合で労働基準法が破られることは本来あってはならないことなのです。よって、使用者が労働者に仕事をさせるのならば、まず使用者が労働基準法を遵守しなければなりません。話はそれからです。(労働基準監督署さん、さっさと労働基準法違反を一つ残らず殲滅してください…。)

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