有給休暇の取得は労働者に認められている権利だが、権利は行使しなければ意味が無い。選挙権だけあっても投票しなければ意味が無いのと同じ。

労働基準法第三十九条の規定により、6ヶ月以上継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤した労働者にはもれなく有給休暇が与えられます。与えられた有給休暇をきちんと使うことは労働者の権利です。しかし、権利があるだけでは意味がありません。権利はきちんと行使することに意味があります。

有給休暇の取得は健康に働き続けるためにも必要。労働者の健康を保つことは会社のためにも必要だ。だからきちんと権利を行使して有給休暇を取得すべきだ。

  • 6ヶ月以上継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤すれば有給休暇を取得する権利が発生する(非正規雇用でも有給休暇の取得権は発生する)。労働者が会社に請求すれば、会社はきちんと労働者に有給休暇を与えなければならない(時季変更権の行使は可能)。非正規雇用の人でも有給休暇を取得する権利はきちんと与えられる。
  • だが、有給休暇を取得する権利が有るだけでは意味が無い。権利をきちんと行使して有給休暇を取得することで、権利は活かされる。選挙権を活かすためにはきちんと投票をしなければならないが、有給休暇の場合もそれは同じ。有給休暇を取得する理由など「休みたいから」の一言でもノープロブレム。労働基準法にも「有給休暇を取るときは理由を会社に伝えること」という趣旨の文章は書かれていない。
  • 人間も機械も、きちんと休みを取らなければ体を壊してしまうだろう。「過労死」という言葉もあるくらいだから、やはり働き過ぎは体に良くない。というか、働き過ぎで死んだ人がいるから「過労死」という言葉がある。運良く生き延びたとしても、働き過ぎで病気になる人もいる。病気のままでは良い仕事などできるはずがない。健康維持のためにも、きちんと有給休暇を取得するべきだし、会社は労働者が気兼ねなく有給休暇を取れる体制を整えなければならない。

雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たせばもれなく有給休暇を取得する権利が発生する。だが、権利はきちんと行使しなければ意味が無い。

キチンと働いている労働者には、もれなく有給休暇を取得する権利が発生します。労働基準法第三十九条には、以下のようなことが書かれています。

  • 使用者は、雇用されてから6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日のうち8割以上出勤した労働者には10日の有給休暇を与えなければならない。
  • 使用者は、1年6ヶ月以上継続して勤務している労働者には、1年毎に10日+勤続年数に応じた日数分の有給休暇を与えなければならない。但し、直近1年間の出勤日が全労働日の8割未満の場合は有給休暇を与えなくてもよい。
  • 労働日数が少ない労働者の場合は、通常の労働者の労働日数を基準に、労働日数相応の有給休暇を与える。
  • 使用者と労働組合(労働者の過半数を代表する者)が書面で協定を締結すれば、時間単位で有給休暇を与えることもできる。
  • 使用者は、労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければならない。但し、事業の正常な運営を妨げるような場合は時季変更権を行使して別の時季に有給休暇を与えることもできる。
  • 有給休暇中の賃金については、就業規則等で定めるところにより、平均賃金・所定時間労働した場合の賃金を基準に算定した額を支払う。但し、使用者と労働組合(労働者の過半数を代表する者)が書面によって、標準報酬月額の30分の1(10円未満の端数は四捨五入する)を基準に算定した額を支払うことを定めた場合はそれに従う。
  • 業務によって病気や怪我をし、それの療養のための休業・育児休業・介護休業・産前産後休業の期間については、これを出勤したものとみなして有給休暇取得要件(全労働日の8割以上出勤)を満たすかどうかを計算する。
(労働基準法第三十九条を筆者が意訳)

いろいろなところを端折って意訳しているので、条文は労働基準法を参照してください。また、有給休暇の日数計算については、以下のページが参考になるかと思います。

ともあれ、有給休暇は労働基準法でも保障されている労働者の権利です。しかし、有給休暇は実際に取得して休まなければ意味がありません。選挙権だけあっても実際に投票しなければ1票は活かされませんが、有給休暇の場合もそれは同じです。権利は存在するだけでは不完全です。きちんと行使することによって完全なものになります。

…「権利の行使ばかり主張しやがってケシカラン奴だ」とかなんとか言ううるさい方が湧いてくるかもしれませんが、そもそも権利行使は義務の対価ではありません(「権利行使には義務が伴う」というフレーズに対するよくある誤解 – 脱社畜ブログも参照)。労働者には有給休暇を取得する権利があり、会社には有給休暇を与える義務があります。自分の持つ権利は、遠慮せず堂々と行使して良いはずです。投票所で1票を投じることを躊躇する必要はありませんし(むしろ積極的に投票するべき)、有給休暇も堂々と取得すれば良いのです。

また、労働基準法には「こういう理由で有給休暇を取得してはいけない」という規定はありませんし、「有給休暇を取得するときは会社に理由を伝えなければならない」という条文もありません。どのような理由でも有給休暇を取得できます。「明日は休んでゴロゴロしたい」という理由でも問題はないはずです。また、会社には「時季変更権」があり、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って有給休暇の時季を変更することが認められていますが、あくまでも有給休暇の時季を「変更」するだけです。有給休暇の取得を拒否することは出来ません。

過労死を防ぐためにも労働者は積極的に有給休暇を使い切るべきだし、使用者は労働者が気兼ねなく有給休暇を使いきれるような体制を整える必要がある。

長時間労働問題は相変わらずですが、働き過ぎは疲労が蓄積する原因になります。疲れたままでは良い仕事はできないでしょう。「気合と根性でなんとかしろ」といわれても、気合と根性で疲れが消え去るわけではありませんし、能力向上の魔法がかかるわけでもありません。働き過ぎで死ぬ人だっています。「過労死」という言葉が存在することが、働き過ぎで死ぬ人がいることの証明に他なりません。きちんと休むことは、健康的に働き続けるためには必要不可欠なのです。

なので、有給休暇を取得することは会社のためでもあります。労働者が良い仕事をすることが出来なければ、結局困るのは会社でもあるのですから。労働者が良い仕事をすることが出来なければ、会社は最悪の場合倒産することになります。労働者は積極的に有給休暇を取得するべきです。きちんと休みを取ることがプライベートの充実につながり、良い仕事にもつながるはずです。使用者側も、労働者が気兼ねなく有給休暇を取得する体制を整備する必要があります。労働者の健康維持が出来なければ、困窮するのは使用者側でもあるのですから。

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