カテゴリ:政治関連

法的トラブルに遭遇しても、泣き寝入りする必要はない。「法テラス」では法的トラブルについて相談することができるし、弁護士費用を立て替えてもらうことも出来る。困ったときは法テラスへ。

投稿日:2016年10月13日
最終更新日:

何らかの法的トラブルに遭遇した時、誰にも相談できずに泣き寝入りというのはあまりにも理不尽ですしやるせないです。しかし、日本には「法テラス」があります。法的トラブルで困ったときは、法テラスに相談です。

法テラスは法的トラブルの解決を支援し、裁判を受ける権利を保障する。無料法律相談や弁護士費用立て替えなどの支援も行ってくれる。

  • 法的トラブルに遭遇したら、なるべく早いうちに専門家に相談し、解決する必要があるだろう。だが、誰に相談すればいいのか、あるいはそもそも直面している問題が法的なものであるかが分からない時もある。そのような時こそ、「法テラス」に相談するべきだ。法テラスに相談すれば、相談内容に応じて問題解決に役立つ法制度や専門的に相談できる関係機関を案内してもらえる。法テラスに相談することで、問題解決の1歩目を踏み出せる。
  • 金銭面が心配な場合でも、法テラスでは無料で法律相談を行っている。また、裁判で勝訴あるいは和解などで紛争を解決する見込みがあれば、弁護士費用を立て替えてもらうことができる。費用立て替え制度により、「裁判を受ける権利」もある程度保障される。立て替えてもらった費用は分割払いで返済すればよい。法的トラブルが起きたらとりあえず法テラスに相談し、目の前のトラブルを片付けてしまおう。
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国民感情と国益を損ねないためにも、日韓通貨スワップを再開するならば、韓国に対して竹島の返還や少女像の撤去などを要求し、それらの履行を確実にせねばならないだろう。

投稿日:2016年10月10日
最終更新日:

最近になって、日韓通貨スワップ再開についての議論が始められたようです。もし再開するというのであれば、日本政府は韓国に対して竹島の返還や少女像の撤去などを要求し、それを確実に履行することを条件に再開する形にしなければ、国益と国民感情を損なうのではないかと考えます。

日韓通貨スワップは建前上「一方が通貨危機に陥ったら他方が米ドル(もしくは日本円)を融通する」ことになっているが、実質「日本による韓国ウォンの信用補強」である。通貨スワップを再開するならば、日本側にも何らかのメリットがなければ国益と国民感情を損なうのではないか。

  • 日韓通貨スワップは当初(2001年)、日本から韓国に米ドルを供与する一方向スワップ(上限20億ドル)からスタートした。その後双方向スワップに切り替えられたが、外貨準備高は日本のほうが圧倒的に多い。通貨スワップは実質「日本による韓国ウォンの信用補強」であり、韓国側のリスクを一部なりとも日本で引き受けるものである。
  • 日韓通貨スワップは2013年に満期終了した(チェンマイ・イニシアティブ下のものも2015年に満期終了)。今から再開するのであれば、日本側にも何らかのメリットが必要だ。無条件再開では国益と国民感情を損ねてしまうおそれがある。通貨スワップの再開は、韓国に竹島返還や少女像の撤去、日韓基本条約の遵守などを要求し、それらの履行が確認されてからでも遅くはないだろう。
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政治家に二重国籍を認めてしまっては、どうあがいても内政干渉されるリスクが生じてしまう。二重国籍の人が議員や大臣などになることについては規制が必要である。

投稿日:2016年10月07日
最終更新日:

ネームチェンジまでしたにも関わらず2016年の参議院選挙の結果が芳しくなかった民進党ですが、追い打ちをかけるように蓮舫氏の二重国籍問題が出てきました。政治家(議員や大臣など)に二重国籍を認めてしまっては、内政干渉されるリスクが高まり、国益も国民も守れない事態に陥る恐れがあります。よって、政治家の二重国籍については規制が必要であると考えます。

国益や国民を守るのが国家の仕事である以上、内政干渉されるような事態は防がねばならない。政治家の二重国籍については規制が必要である。

  • 国家は国民のためにある。国民を守るのが国家の使命だし、そのために国民は税金を納めている。難民や移民、永住外国人などの問題もあるが、やはり国家の基本的な仕事は国民(の利益)を守ることである。内政干渉される事態は避けなければならないし、事前に対策できるのであれば、必要な対策を行わなければならない。
  • 政治家に二重国籍を認めてしまうと、(極端な話だが)日本に内政干渉しようとする勢力の息がかかった人間が日本国籍を取得し、議員や大臣になって日本政府を乗っ取ることが理論上可能になってしまう。敵対勢力の息がかかった人間が内閣総理大臣になってしまえば、自衛隊の指揮権も敵対勢力に奪われてしまう。これでは国益も国民も守れるわけがない。よって、政治家の二重国籍には規制が必要である。
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現在の生活保護システムでは、「制約がない代わりにほとんど援助を得られない」状態と「生活保障と引き換えに多くの制約を課される」状態の二者択一である。そろそろ3つ目の選択肢が必要だ。

投稿日:2016年09月25日
最終更新日:

日本においては、生活に困窮した時のために「生活保護」の制度があります。しかし、生活保護を受給する場合は、車の保有が認められない場合があるなど、様々な制約を課されることになります。そんなわけで、生活に困窮している人は、「制約がない代わりにほとんど援助を得られない」状態と「生活保障と引き換えに多くの制約を課される」状態の二者択一を強いられます。しかしこの二者択一は厳しすぎです。間を取った3つ目の選択肢があっても良いのではないでしょうか。

「援助も制約もなし」or「全面的援助と大きな制約あり」では援助を使えずに困窮する人が出てしまう。「一部だけ(例:家賃だけ)の援助と緩めの制約あり(または制約なし)」の選択肢があっても良いのではないか?

  • 生活保護を受けることができれば、家賃も食費も保障される。医療は現物支給。つまり全面的に最低限の生活が保障される。が、車の保有が認められない場合があるなど、様々な制約を課されるのも事実。車を使用するために生活保護を諦める人もいるらしい。「援助も制約もなし」or「全面的援助と大きな制約あり」の二者択一は厳しい。
  • 極論すれば、生活保護は支援の要不要をある一線で区切り、基準を満たさなければ何の支援もしない「ゼロか100か」モデルで運用されてきた。だがそれにより、生活保護受給者と非受給者の間にはあまりにも大きな落差が出来てしまったように思える。そろそろ生活保護を受ける人と受けない人の中間の選択肢を用意すべきだ。
  • 例えば、「一定額を上限に家賃だけ補助し、受給要件や課される制約が生活保護よりも緩い制度」を用意すれば、衣食住のうちの住だけ支援を受け、衣食に必要な金銭は自力調達する感じになる。これなら現在の生活保護よりも利用しやすくなり、また住居が保障されれば就職活動などもしやすくなるはずだ。完全に生活が困窮してしまう前に一部分だけでも援助を受け、貧困からの脱却を目指すルートを作るという意味でも、生活保護を受ける人と受けない人の中間の選択肢は必要だと考える。
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衣食住とは言うけれど、まず住まいがなければどうにもならない。低所得者向けの家賃補助制度を本格的に創設すべきでは?

投稿日:2016年09月22日
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生活する上で衣食住は大変重要です。この中でも、住(きちんとした住まい)がなければホームレスに陥り、就職活動にも差し支えることになり、衣食の確保も困難になります。誰もがきちんとした住まいを確保できるように、国が先頭に立って低所得者向けの家賃補助制度を創設すべきではないでしょうか。

就職して自立した生活を営むためには、まずきちんとした住居を確保する必要がある。自治体の財政力に関係なく必要な人に支援が行き届くよう、国による社会保障の一環として低所得者向けの家賃補助制度が必要なのでは?

  • きちんとした住まいがなければ、住所を履歴書に書くことも出来ず、就職活動に差し支える。これでは自立した生活など夢のまた夢だ。住まいを確保できなければ仕事もできず、賃金を得られない。社会保障の一環として、低所得者向けの家賃補助制度があっても良いのではないか?
  • 家賃補助制度は極論すれば「家賃だけは面倒見るが後は知らん」という制度だから、受給基準については生活保護よりも緩くしておくべき。また、自治体の財政力に関係なく必要な人に支援が行き届くよう、家賃補助制度に必要な経費は全額を国が負担するようにしなければならない。少しの支援で自立できる人がいるなら、少しの支援を行うべきだ。
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労働基準監督署は、労働基準法違反の企業を片っ端から取り締まらなければならない。取り締まり機関が違法状態を放置していては、罪なき労働者がブラック企業の食い物にされてしまう。

投稿日:2016年09月16日
最終更新日:

労働基準監督署には労働基準監督官が配置されますが、彼らには企業に対して事前通告無しに立ち入り調査を行ったり(臨検)、労働基準法等に違反している疑いがある人を逮捕する権限が与えられています。権限があるのならば、違法企業(ブラック企業)をガンガン取り調べ、粛清する徹底的に取り締まることで労働者を守るべきです。

取り締まる権限があっても行使しない状態が長く続けば、「取り締まりは行われないな」と思われてしまい、労働基準法違反が横行する。きちんと取り締まりを行い、労働基準法違反を1件たりとも許してはいけない。

  • 労働基準監督官は、労働基準法などの違反については被疑者を逮捕することもできる。また、捜査令状がなくても企業に対して事前通告無しに立ち入り調査を行うことも出来る(臨検)。これだけのことが出来るのだから、積極的にブラック企業討伐に出撃するべきだ。些細な事でも見逃してはいけない。労働基準監督官は労働法規並びに労働者の守護者であらねばならないのだ。
  • 労働基準監督官がきちんと権限を行使して仕事をしてくれないと、企業は「取り締まりの人は来ないな」→「残業代をちょろまかそう」などと考えてしまう。これでは労働基準法も単なる漢字とかなと数字の羅列に成り下がってしまう。きちんと取り締まりが行われることで、労働基準法は労働者の権利を守るという目的を達成できる。取り締まり機関が違法状態を放置していては、罪なき労働者がブラック企業に蹂躙されてしまうだろう。それだけは防がねばならない。
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