学校当局は「部活をしない自由」をすべての教員と生徒に保障せよ。それができないのであれば、「部活システムの廃止」を要求することになる。

いよいよ新年度が近づいてまいりました。現在、一部の学校では部活動が生徒や教員を不当に拘束していることが問題となっています。この問題を解決するためには、「すべての生徒と教員に『部活をしない自由』を法的にも環境的にも保障する」ことが必要不可欠です。これは直ちに達成されなければなりません。

もくじ

  • 部活動は『任意』が大前提。それが守られていない地点で、現状の是正は不可避。
  • 流血の大惨事は避けたいが、かと言って『自由』を放棄することはできない。「部活システムの廃止」要求も十分ありうる。

部活動は『任意』が大前提。それが守られていない地点で、現状の是正は不可避。

まず、部活動は生徒や教員が『任意』で参加することが大前提です。法的根拠を以下に示します。

(13) 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化及び科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,地域や学校の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。

学習指導要領 総則:文部科学省

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (以下「法」という。)第六条第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 教育職員(法第六条第一項 に規定する教育職員をいう。次号において同じ。)については、正規の勤務時間(同項 に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、同条第三項 各号に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次号において同じ。)を命じないものとすること。
  2. 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
    • イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
    • ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
    • ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
    • ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令

学習指導要領により、部活動は生徒の場合完全に『任意参加』であることが分かります。また、教員の場合は勤務時間内に部活動の顧問をすることを命令された場合はともかく、勤務時間外の場合は部活動の顧問をする・しないは『任意』になります。政令で教員に時間外労働をさせることは上記の4項目(超勤四項目)を除いて禁止されているので、部活動のために時間外労働を命じることはできません。

よって、生徒・教員共に、放課後や休日等に行われる部活動に参加しなくても、法的には何の問題もありません。単位はきちんともらえますし、部活をしないせいで進級・卒業ができなくなるというようなことは絶対にありません。部活動は『任意参加』が鉄則であり、これを崩すことは許されないのです。

にも関わらず、一部の学校では生徒や教員に対して部活動への参加義務を課しているのです。その実情については、以下のページで詳述されています。

いずれにせよ、『任意参加』の鉄則が守られていない地点で、「ブラック部活」と呼ばれるような現状を是正することを避けて通ることはできません。現状維持という選択肢は許されないのです。

流血の大惨事は避けたいが、かと言って『自由』を放棄することはできない。「部活システムの廃止」要求も十分ありうる。

部活問題を解決するために必要なことは、「生徒・教員に『部活をしない自由』を保障すること」です。部活問題を何とかするために立ち上がった「部活問題対策プロジェクト」では以下の署名活動を行っていますが、これもまさに「生徒・教員に『部活をしない自由』を保障すること」を求めるものです。

法的にも環境的にも生徒・教員に『部活をしない自由』が保障されれば(=「部活をしないやつは異端だ」という空気がなくなり、誰もが自由に「部活をしない」ことを選択できるようになれば)、このページで言う部活問題はほぼ解決したようなものです。非科学的な手法で行われる厳しい練習、労基法の法定休日さえないような厳しい部活動については別途対処が必要ですが、それでも「加入しない自由」「退部する自由」「休む自由」が担保されてさえいれば、それほど深刻な問題にはならずに済むかもしれません。

ただ、「加入しない自由」「退部する自由」「休む自由」を回復することを学校側が拒否するならば、『任意参加』の鉄則を遵守することを求める私達も徹底抗戦するより他にありません。その時は要求をワンランク上げ、「部活動そのものの廃止」を要求することも十分考えられます。どのような手段を用いてでも、『部活をしない自由』の回復は達成されなければならないのです。…流血の惨事はできれは避けたいですが、最悪の場合は暴力による革命が起こる可能性もあります。

無論、私も血で血を洗う惨劇を望んでなどいません。無血革命のほうがいいです。いずれにせよ、日本全国すべての学校ですべての生徒・教員に『部活をしない自由』が保障されなければ、私は矛を収めることはできません。『部活をしない自由』の回復が達成され、現在及び将来の生徒と教員が部活問題に悩まされずに済む日が来ることを望みます。

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