小型特殊免許を取得しました 前編

私事ですが、当ブログの管理人は2018年8月某日に「小型特殊免許」を取得しました。以下は小型特殊免許取得の体験記となります。

もくじ

  • 小型特殊免許とは?
  • 小型特殊免許取得に必要なもの
  • 免許取得の手順(学科試験まで)…後編にて
  • 免許取得の手順(合格発表後)…後編にて

小型特殊免許とは?

小型特殊免許は、公道で「小型特殊自動車(小特)」を運転できる免許です。そのまんまですね。「小型特殊自動車」の定義は、(2018年地点では)道路交通法施行規則によると以下のようになっています。小型特殊免許の取得を目指す方は、最高速度の規定(15km/h以下)と大きさの規定を覚えましょう。

大型特殊自動車
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの

小型特殊自動車
特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、15キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの
車体の大きさ

  • 長さ:4.70メートル以下
  • 幅:1.70メートル以下
  • 高さ:2.00メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下のものにあつては、2.80メートル)以下

道路交通法施行規則

ところで、本来の目的のために(小特を運転するために)取得する人は滅多にいないと思われます。小型特殊免許を取得する目的は、以下のようなものだという方が多いのではないでしょうか。(私の場合は「顔写真付きの身分証明書を(低コストで)取得するため」と「話のネタにするため」です)

  • 顔写真付きの身分証明書を(低コストで)取得するため
  • フルビットを目指すため
  • 話のネタにするため

本来の目的のために小型特殊免許を取得する人が少ないと推測できる理由は、「原付免許以外の運転免許(普通自動車免許、普通自動二輪車免許など)を取得すれば、オマケ機能で小特(と原付)を運転できるから」です。普通自動車免許などを取得した地点で、小特免許及び原付免許を取得する必要がなくなる(取得できなくなる)ので、わざわざ小特免許を取りに行く人は少数派となるわけです。

もちろん、小特免許にも原付免許や普通免許にはないメリットがあります。

  • 顔写真付きの身分証明書を格安で入手できる(詳細は後述)
  • 顔写真付きの身分証明書を手軽に入手できる(詳細は後述)
  • 満16歳になれば取得できる(普通免許は満18歳にならないと取得できない)
などです。

小特免許の取得に必要となる経費は、2018年地点では以下のようになります。

  • 受験料:1500円
  • 免許証交付手数料:2050円
よって、1回の受験で合格することができれば、3550円(+免許センターへの交通費、昼食代、住民票や証明写真の確保に必要な経費)で顔写真付きの身分証明書をゲットできます。また、原付免許を取得する場合は原付講習が必要になりますが、小特免許であれば講習を受ける必要はありません。学科試験に受かればそれでOKです。

小型特殊免許取得に必要なもの

小型特殊免許は、受験資格を満たした上で学科試験を受け、合格することで取得できます。2018年地点で、受験資格は以下のようになっています。

  • 16歳以上
  • 視力が両眼で0.5以上(一眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上)…眼鏡・コンタクトレンズを使用しても良い
  • 受験資格がある…詳細は受験資格 | 茨城県警察などを参照
(色彩識別能力や聴力などの条件は適性試験(視力・色彩識別能力・深視力・聴力・運動能力) | 茨城県警察などを参照)

(運転免許を初めて取得する場合は)必要なものは以下のとおりです。

  • 住民票…本籍地が記載されており、発行日から6ヶ月以内のもの。マイナンバーは省略
  • 本人確認書類…健康保険証など
  • 証明写真2枚(免許用の)
  • 認印
  • 受験料など
  • 眼鏡など(必要な人のみ)

これらを持って運転免許試験場に行き、必要な手続きを済ませて学科試験を受けます。学科試験は文章題46問(1問1点)+イラスト問題2問(1問完答で2点)で、50点満点中45点(9割)以上取れば合格です。

勉強について

学科試験をパスするためには、当然のことながら勉強する必要があります。しかし、小型特殊免許用の問題集はないので、原付免許用の問題集などで勉強し、小型特殊自動車に関する知識はネットなどで仕入れることになるかと思います。私も原付用の問題集で勉強しました。

必要な知識を一通り詰め込んだら、問題演習で問題に慣れ、同時に知識の穴を埋めていきましょう。問題演習を行うときは、以下のWEBサイトも役に立つかもしれません。

小型特殊自動車に関する知識のうち、これは覚えておきべきだと思われる知識をメモしてみました。

  • 車などの区分では、小型特殊自動車は「自動車」に属する
  • 小型特殊自動車の大きさに関する規定(先述)
  • 最高速度:15km/h
  • 乗車定員:1人(運転者用以外の座席がある場合は2人)
  • 最大積載量:500キログラム
  • 積載物の大きさ制限
    • 長さ:自動車の長さの10分の1を超えてはみ出すのはNG
    • 幅:自動車の幅以下(自動車からはみ出すのはNG)
    • 高さ:地上から2メートル以下
  • 二段階右折はしない(普通の自動車と同様の小回り右折を行う)
  • 高速自動車国道は通行不可(最低速度が50km/hのため)、自動車専用道路の通行は可能

私が覚えている範囲では、以下のような感じの問題が出ました(問題文は正確なものではありません)。

  1. 小型特殊自動車の最高速度は、原付と同様の30km/hである。
  2. 小型特殊自動車で交差点を左折するとき、周囲に車や人の気配がなければ、合図をしなくてもよい。

問題の答えは、おそらく以下のとおりです。
答え…2問ともバツ

  1. 小型特殊自動車の最高速度は15km/hです。
  2. 周囲に車や人の気配がなくても、合図は必要です。

実際に小型特殊免許を取得した日に行ったことなどについては、後編をご覧ください。

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