カテゴリ:労働・雇用関連
投稿日:2016年05月05日
最終更新日:
時間外労働に対してきちんと時間外労働手当を支払わなかったり、そもそもサブロク協定を締結せずに時間外労働をさせるような会社は労働基準法違反でブラック企業であると考えます。時間外労働手当はしばしば「残業代」と呼ばれるので、始業時間前の労働は残業代の支払い対象にならないと考えている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、時間外労働手当は早出勤務にもきちんと支払われなければならないものです。早出勤務も「時間外労働」ですから。
残業も早出も「時間外労働」の一種。時間外労働が発生しているのにきちんと時間外労働手当を支払わない会社は全てブラック企業。
- 労働者に対して週40時間(1日8時間)を超えて労働させることは労働基準法第三十二条で禁止されている。つまり時間外労働は原則としては違法。サブロク協定を(労働者の過半数で組織する)労働組合or労働者の過半数を代表する人と締結して労働基準監督署に届出をしてはじめて「例外」が認められ、時間外労働をさせることができる。だがあくまでも「例外」に過ぎない。例外のバーゲンセールになっているのは赤字国債にも同じようなことが言えるか。とにかく時間外労働が「例外」なのはもっと知られるべき。
- そして労働者に時間外労働をさせたら会社は時間外労働手当を労働者に対して支払う義務が発生する。時間外労働手当はしばしば「残業代」と呼ばれるため、終業時刻後の延長戦(人はこれを「残業」と呼ぶ)についてはきちんと残業代が出るかを気にする人も多いだろう(と言うか出ないほうがおかしい)。しかし、始業時刻前の前哨戦(人はこれを「早出」と呼ぶ)についてもきちんと残業代は支払われているだろうか?
- 残業も早出も「時間外労働」であることには変わりない。ならばきちんと時間外労働手当(残業代)が支払われるべきである。労働基準法をろくに守れないような企業には人を雇う資格はないと考える。
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投稿者名:
Koguma
投稿日:2016年05月03日
最終更新日:
大前提として、働き過ぎは身体に毒です。そうでなければ「過労死」などという言葉は存在しません。そう考えれば、長時間労働はどんな手段を使ってでも抑制しなければなりません。「残業代の引き上げ」も、長時間労働の抑制には有効です。残業代は本来、長時間労働させるコストを上昇させて残業削減のインセンティブを企業に与えるものでなければならないのです。
労働基準法・最低賃金法ほか労働法規の遵守と長時間労働の抑制は人を雇う上で最低限の義務だ!!労働法規を守らないブラック企業を厳重に処罰せよ!!
- 働き過ぎは体を壊す原因にもなるし、最悪の場合はそれが原因で死ぬこともある。だから長時間労働は強力に抑制しなければならない。労働時間の総量規制やインターバル休息システムの導入、労働基準法違反時の罰則強化、取り締まり強化も必要だし、時間外労働手当の割増率も引き上げなければならない。残業代の引き上げは長時間労働のコストを確実に上昇させる。そうなれば会社は長時間労働を抑制しなければならなくなる。
- 労働基準法や最低賃金法といった労働法規の遵守は人を雇う上での最低限の義務。それができない企業に人を雇う資格はない。過去の低賃金長時間労働で人を使い潰すようなスタイルはもはや通用しない。健康に働き続けられる・きちんと休むことができる労働環境を一刻も早く実現しなければならないし、そのためには労働基準法ほか労働法規に違反している企業全てを徹底的に取り締まり、処罰する必要があるだろう。
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投稿者名:
Koguma
投稿日:2016年04月27日
最終更新日:
部活問題といいサービス残業といい、日本には「他人の時間を搾取することで成り立っているもの」が多過ぎではないかと思うのです。労働にはきちんとした対価があるべきです。
他人の時間を搾取するな!!労働には適正な対価を!!搾取で成り立ってきた制度に終止符を!!時間搾取を無くせ!!
- 現行の部活動システムは教員や生徒の時間を収奪することで成り立ってきた。サービス残業は言うまでもなく労働者から時間を搾取している。PTAにしたって役員業務を誰かに強制している場合は時間搾取といえるだろう。時間を搾取するということは、他人が持っている限りある資源を奪っているということである。時間搾取はあってはならないことだし、労働にはきちんとした対価がなければならない。
- 現代社会において、生活する上ではお金がなければどうにもならないのは言うまでもない事実。だから労働によってお金を稼ぎ、それによって日々の生活を成り立たせている。しかし労働するにしろ休憩するにしろ時間は必要不可欠。現時点では時間を何処かから買ってきて1日を48時間にするなんて芸当はできない。時間搾取は他人のまともな生活を破壊してしまうことさえある。労働に対してきちんとした対価が支払われなければ、労働者の生活は成り立たないし、社会も持続不可能なものになってしまう。
- 「やりがい搾取」という言葉も聞かれるが、(当たり前のことだが)やりがいだけでは飯は食えない。飯を食うにはやっぱり金が必要なのは事実だ。だから労働にはきちんとした対価が支払われなければならないし、きちんとした対価を支払わずに他人の時間を搾取するような人には人の上に立つ資格はない。労働基準法違反は何があっても絶対に許してはいけない。他人の時間を搾取するような悪行には今すぐ終止符を打たねばならない!!やりがい搾取は死ね!!労基法違反は直ちに撲滅!!
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投稿者名:
Koguma
投稿日:2016年04月22日
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残業が発生しているとき、その職場は処理能力(人員)が不足しているか、あるいは何か無駄なことをして処理能力を浪費しているかのどちらかあるいは両方に当てはまっていると思います。残業させることは本来は法律違反ですから(サブロク協定で「例外」を設けているに過ぎない)、人員の不足は労働時間の延長ではなく、人員の追加(新規雇用)で補うべきなのです。
残業させるのにかかるコストを高くすれば長時間労働は減らせる!
- 本来ならば法律違反(サブロク協定という「例外」を設けているだけ)なはずの「残業」にかかるコストが安すぎる(新たに人を追加するよりも現在の人員を残業させたほうが安い)から、企業は人員の不足を労働時間の延長で補おうとする。残業代を引き上げてしまえば残業させるのにかかるコストが高騰して、人を追加するほうが安上がりになる。そうなれば長時間労働は抑制できるはず。
- もちろんただ残業代を引き上げるだけだとサービス残業(無賃労働)が増えるおそれがあるから、同時に労働基準法違反の罰則をこれでもかというくらい強化して、労働基準法違反の企業を抹殺するくらいの勢いで労働基準法違反を取り締まるようにすべき。
- 労働者に残業させるよりも新しく人を雇ったほうが安上がりになる構造になれば、企業は人員の不足に対して人員の追加で対応するようになるはず。そのためには残業代の最低基準を引き上げなければならない。労働基準法違反の厳罰化もセットで。
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投稿者名:
Koguma
投稿日:2016年04月17日
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「法定休日」「週休2日制」「完全週休2日制」についてメモ。紛らわしいというかなんというか…
「週休2日制」と「完全週休2日制」の違いは学校かなんかでもキチンと教えてほしい…
- 労働基準法では「週1日以上の休日を与えること」が定められている。「毎週1日の休日」がいわゆる「法定休日」。法定休日に労働させることは基本的に不可能。
- 「週休2日制」とは、「月1回以上週に2日の休みがある」事を指す。よって「月1回だけ週休2日で後は週休1日」でも一応「週休2日制」を謳うことができる。汚いなさすがブラック企業きたない。
- 「完全週休2日制」とは「必ず毎週2日の休みがある」事を指す(必ずしも土日が休みというわけではない=月~金に休日が設定されていることもある)。紛らわしい用語を作ってしまったものだ。嗚呼。
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投稿者名:
Koguma
投稿日:2016年04月15日
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知識は我が身を守る盾になります。そして、現代社会を生きる上では知識の盾が必要です。例えば労働基準法の知識があれば、労働基準法違反をやらかしている企業(人はこれをブラック企業と呼ぶ)から撤退したり戦ったりする時に確実に役に立つでしょう。自分の身を守るためには、法律の知識があったほうが良いと思います。
法律の知識を身につけることは我が身を守ることに繋がる
- 労働者が労働基準法の知識を持っていないと、ブラック企業は労働者をひたすら酷使して搾取する(いくら労働条件を悪くしても労働基準監督署にはバレないから大丈夫、と考えてしまう)可能性がある。労働基準法の知識があれば「これは労基法違反だ」と気づくこともできるし、労働基準監督署や弁護士などに相談して問題の解決を図ることもできるはず。
- 他にも法律の知識があるかないかで事案への対処に差が出てくることは考えられる。我が身を守るためには、最低限の法律の知識が必要なのではないだろうか。主なところでは労働基準法や消費者基本法、道路交通法、民法あたりの知識はあって損にはならないと思う。というか社会生活を営む上では必須かもしれない。
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投稿者名:
Koguma