部活動システムの軛を打ち破り、永遠の自由を我等の手に取り戻すときがやってきた。部活はあくまで「任意参加」。加入しなくても問題ない。

これまで、一部の学校では部活動はあたかも生徒ならば必ずやらなければならない・先生ならば必ず顧問をしなければならないものとされ、一般社会でも学生時代に部活動をすることが当然であるとみなされてきた面もあったかもしれません。しかし、部活動が「任意参加」であることは学習指導要領に明記されており、「部活動をしない自由」も当然存在するのです。今こそ部活動システムの軛を打ち破り、永遠の自由を我等の手に取り戻すのです。

もくじ

  • 部活動が「任意参加」であり「部活動をしない自由」が存在することの証明…慣習を吹き飛ばす理論武装
  • 放課後休日の時間の使い方は、当然自分で決めることができる。部活動に縛られることはない。

部活動が「任意参加」であり「部活動をしない自由」が存在することの証明…慣習を吹き飛ばす理論武装

これまでは、小中高校において「部活動」はあたかも加入義務がある・加入しなければ白眼視されるものとしての側面が存在していたことは紛れもない事実です。実際、それを裏付ける資料(PDF)があり、それによると岩手県ではほぼ全ての中学校が生徒に対して部活動への加入義務を課していました。

しかし、部活動はあくまでも「任意参加」であり、それは学習指導要領にも明記されています。すなわち、生徒は「部活動をしない自由」を有するのです。教員も、勤務時間外には部活動の面倒を見る義務はありませんし、部活動を勤務時間内に組み込むことで超勤四項目以外での残業が発生するような場合は管理職に対して業務割り振りの見直しを要求できるはずです。そのことを証明しましょう。

生徒が「部活動をしない自由」を有することの証明

学習指導要領総則には、以下の記述があります(強調は筆者によるもの)。

(13) 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化及び科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,地域や学校の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。

学習指導要領総則:文部科学省

部活動は「自主的に」行われるものであると明記されており、言い換えれば「部活をしたくないならやらなくてOK」ということになります。学校側が生徒に対して部活動への加入義務を課すことは、学習指導要領違反ということになります。

教員が(残業の発生要因となる)部活動顧問を拒否できることの証明

教員の場合は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)という法律で、

  • 残業代は支給されないこと
  • 「教職調整額」(月給の4%)が支給され、残業を命じられるのは政令で定めたもの(=「超勤四項目」)に限られること
が定められています。

第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

  1. 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

(中略)

第六条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)第五条 から第八条 まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

「超勤四項目」(教員に残業を命じることができる業務)についてはこちらで詳説しますが、「超勤四項目」に含まれる業務(=教員に残業を命じることが例外的に許される業務)は、

  • 生徒の実習関連の業務(校外学習とか)
  • 学校行事関連の業務(修学旅行とか)
  • 職員会議
  • 災害時等の緊急でやむを得ない業務
だけです。部活動はこれに含まれないので、校長と言えども勤務時間外に部活動の顧問をすることを教員に命じることはできません。また、超勤四項目の業務であっても、残業を命じることができるのは「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるとき」と政令で定められているので、勤務時間内には部活動をさせて超勤四項目に該当する業務全てを恒常的に残業で処理させるような運用は政令に反するものと考えられます。ゆえに、部活動顧問の業務が原因で残業が発生している場合は、教員は部活動顧問を拒否(仕事の割り振りの適正化を要求)できると考えられます。

これまでは「慣習」などによって無駄に休みを食いつぶす部活動が人々を苦しめてきましたが、日本は曲がりなりにも法治国家であり、慣習治国家ではありません。慣習を吹き飛ばし、永遠の自由を手に入れるのです。

放課後休日の時間の使い方は、当然自分で決めることができる。部活動に縛られることはない。

放課後や休日は、学校に縛られない時間です。時間の使い方は当然自分で決めることができます。そこに部活動を詰め込んで生徒を学校に縛り付けようとするところもあるようですが、部活動以外のことをする自由は当然存在し(流石に犯罪はだめですが)、放課後や休日に学校に縛られないことは保障されるべきなのです。

時間という資源は有限であり、未来の時間を新幹線や飛行機に乗ることで買うことはできても、過去の時間を取り戻すことはできません。部活動をしたいという人にその機会を与えることは大事かもしれませんが、部活動以外のことをしたいという人を部活動に縛り付け、部活動以外のことをする自由を奪って時間を空費させることは許されざる行為です。私はすべての生徒と教員に「部活動をしない自由」が保障され、それを堂々と行使できる世界になることを望みます。

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