管理職(管理監督者)ならば、部下がきちんと定時に帰れるように適切に仕事を割り振り、必要なら人員の追加を行い、健康に働き続けることができるシステムを作らなければならないはずだ。
投稿日:2016年08月07日
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少なくとも新しく人を雇う権限がある管理職(管理監督者)ならば、人員を追加して部下たちが定時に帰れるように仕事を割り振ることができるはずだ。定時に帰れないのは異常事態。労働基準法でも週40時間が労働時間の上限として定められている。
- 管理職(管理監督者)は部下(と仕事)を適切に管理し、仕事を適切に割り振る。そして、部下たちが健康に働き続けられるような環境とシステムを構築して維持管理していくのが本来の仕事であるはずだ。
- 残業によって日々の仕事を片付けることが常態化している会社もあるようだが、週40時間を超える労働は労働基準法によって禁止されている。つまり、本来ならば社員に残業させるのは労働基準法違反。合法的に残業をさせることができるのは、サブロク協定によって「例外」を認めさせているから。例外を発動するのは緊急時に限定すべき。常用するものではない。
- いずれにせよ、部下たちが健康的に働き続けられる環境とシステムがなければ、部下たちは仕事が原因で体を壊すことになってしまう。これではどうしようもない。管理職(管理監督者)には一般労働者よりも大きな権限と責任がある。その権限を使って部下(と自分)の労働環境を守りながら仕事を進めていくのが管理職(管理監督者)の責任というものではなかろうか。
管理職(管理監督者)には大きな権限と責任がある。権限を正しく使い、仕事を適切に割り振り、必要なら人員を増やす必要があるはずだ。残業はあくまでも「本来は法的に禁止されているもの」。少なくとも常用して良いものではない。
管理職(管理監督者)の仕事は、部下(と仕事)を管理することです。やらなければならない仕事を適切に割り当て、部下たちが定時に帰れるようにするのも、管理職(管理監督者)の仕事です。残業が常態化しているようであれば、必要に応じて人員を増やし、部下たちが健康的に働き続けることができる環境を作るのもまた、管理職(管理監督者)の仕事ではないでしょうか。
※管理監督者…労働条件の決定やその他労務管理について経営者と一体的な立場にある人。肩書は特に関係ない。人を雇い入れる権限がある(はず)。詳細は管理監督者や正しく理解していますか? 「管理監督者」に適用される労基法等の内容をチェック | エヌ・ジェイ出版販売も参照
管理職(管理監督者)は部下(と仕事)を管理することが仕事であるため、大きな権限と責任があるはずです。管理職(管理監督者)の方は、与えられている権限を正しく使用して部下(と自分)の労働環境を守りながら仕事が円滑に進むように環境を整える責務があるのではないでしょうか。人を雇う権限があるのならば、残業が常態化している時に必要な人員を追加するくらいのことはしなければならないはずです。部下たちの残業を常態化させるのは、管理職(管理監督者)としていかがなものかと思います。管理職(管理監督者)がきちんと部下の労働環境を守らなければ、部下たちが健康的に働き続けることは極めて難しいといえるでしょう。
打ち合わせを掻き乱すことが主業務の管理しない職の上司の代わりに、プロジェクトの行程管理して後輩に仕事振ってたら、「後輩くんに仕事押し付けすぎだ」って倍の仕事抱えてるのに言われて、呆れて無視して黙ってたら「自分の仕事は自分でやれ」と来たもんだ。
— まえすとろ@NewEden (@Maestro_Fujisan) 2016年5月25日
お 前 が 言 う な !
管理職に、時間がなくあまりに多忙過ぎる旨を伝えると
— 真由子 (@mayuko4460) 2016年3月11日
「そういった状況を分かってて教師になったのでは」と言う。
分かっててなったのなら何でもアリか?
毎日持ち帰り仕事が発生し続けるのもアリか?
現状を変えようとしないのもアリか?
これはいじめを放置するのと同罪だ。見殺しと同じ。
いずれにせよ、残業(週40時間を超えた労働)は労働基準法で禁止されています。残業はあくまでも「サブロク協定によって特別に認められる『例外』」であり、「どうしようもない緊急事態の時だけ発動する最後の手段」であるはずです。少なくとも、日常的に行われている業務を残業で片付けるような真似は避けなければなりません。良識ある有能な管理職(管理監督者)の皆様ならば、部下たちが定時に帰れる環境とシステムを構築し、それを維持管理することもできるはずです。
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