「推定無罪」の原則により、裁判で有罪判決が確定するまでは、誰もが無罪と推定される。逮捕・起訴されただけで不可逆的に社会的信用を失うのは理不尽だ。冤罪の可能性もあるというのに。

近代法の原則として、「推定無罪」「疑わしきは罰せず」があります。これにより、どんな人でも裁判で有罪判決が確定するまでは無罪であると推定されますし、検察側が犯罪を完璧に証明できなければ無罪判決が下ります。つまり、有罪判決が出るまでは、「逮捕・起訴された人=犯人」とはなりません。このことは、私達もよく覚えておく必要があるのではないでしょうか。

現代社会を生きる以上、「推定無罪」の原則は必ず覚えておかなければならない。有罪判決が出るまでは、「逮捕・起訴された人=犯人」ではないのだ。逮捕されただけで即座に社会的信用が無くなるようでは、冤罪被害者を救済できない。

  • 「推定無罪」の原則があるのだから、「逮捕・起訴された人=犯人」ではない。有罪判決が出るその瞬間までは、どんな人でも無罪と推定されるのだ。マスゴミマスコミでは逮捕された人をいかにも犯人っぽく報道することがあるが、これは大きな問題である。有罪判決が出る前から「こいつが犯人だ!!」という報道をするのはいかがなものか。
  • もし「逮捕・起訴された人=犯人」という認識を持っている人がいるならば、その認識は改める必要があるのではなかろうか。どんなに疑いが濃厚でも、「推定無罪」の原則により、有罪判決が出るまではその人は無罪と推定される。ある人が有罪かどうかを判断するのは裁判の仕事であり、警察や検察、マスコミの仕事ではない。

「逮捕・起訴された人=犯人」ではないことは、よく覚えておかなければならない。有罪判決が出るまでは、「推定無罪」の原則により、誰もが無罪と推定されるのだから。

刑事裁判においては、被告人が犯罪をしたことを検察官が完璧に証明できなければ、被告人には無罪判決が言い渡されます。検察官は被告人が有罪であることを証明しなければなりませんが、被告人は自らの無実を証明する責任を負いません。また、どのような人であれ、裁判で有罪判決が確定する瞬間までは、無罪であると推定されます(推定無罪・無罪の推定)。日本も批准している国際人権規約には、次のような条文があります。

B規約第十四条 第二項 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。

市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)

よって、「逮捕・起訴された人=犯人」は、必ずしも成り立ちません。逮捕しただけで容疑者の有罪が確定するわけではありませんし、起訴されただけで有罪が確定するわけでもありません(有罪か無罪かを確定するために起訴するのです)。どんなに疑いが濃厚でも、裁判で有罪が確定するまでの間は、その人は無罪であると推定されるのです。もちろん、裁判で無罪が確定すれば、誰が何と言おうと無罪です。

一部のマスゴミマスコミでは、何かの事件で逮捕された(まだ有罪判決が確定していない)人を、「こいつが犯人だ!!」と言わんばかりの報道をすることがあります。マスコミは良くも悪くも社会的に大きな影響力を持っているので、逮捕の段階で「こいつが犯人だ!!」という報道が行われてしまうと、その人は社会的に多大なるダメージを受けることになります。その後に冤罪であること(無罪であること)が証明されても、既に会社に懲戒解雇された後で時既に遅し…ということもあります。

まだ有罪判決が確定したわけでもないのに、逮捕・起訴された人を犯人視して報道するマスゴミマスコミの無知と鞭により、数多の冤罪被害者が受けなくても良い社会的制裁を受け、生活を破壊されることになりました。「ペンは剣よりも強し」とはよく言ったものですが、これでは「ペンの暴力」「メディア・パニッシュメント」です。どのような人であれ有罪判決が確定するまでは無罪と推定されるのですから、犯罪について報道するのであれば、「無罪推定の原則」を最大限考慮した報道が行われるべきであると考えます。

マスコミが逮捕・起訴された人を「こいつが犯人だ!!」と言うような報道をしていても、それに惑わされてはいけない。有罪を確定させるのは警察や検察ではなく、裁判なのだから。「無罪推定の原則」も忘れてはならない。

一方で、私達もマスゴミマスコミの報道を鵜呑みにし、有罪判決が確定していない人を犯人だと思い込むことが無いようにする必要があるのかもしれません。「無罪推定の原則」により、どのような人であれ裁判で有罪判決が確定するまでは無罪と推定されるのですから、マスコミが(有罪判決が確定していない)逮捕・起訴された人を「こいつが犯人だ!!」と言うような報道をしていても、マスゴミマスコミに対して「推定無罪の原則を忘れるな!!」と抗議するか、「またアホなマスゴミマスコミが推定無罪の原則を無視したトンデモ報道してやがる」程度に軽く流すべきであると考えます。暇な人は偏向報道にはスポンサー問合せとは (ヘンコウホウドウニハスポンサートイアワセとは) [単語記事] – ニコニコ大百科なども参考までに。

ある人が本当に犯罪をしたのか、本当に有罪なのかどうかを判断するのは、あくまでも裁判です。警察や検察の仕事ではありませんし、マスコミの仕事でもありません。警察に逮捕された人も、「容疑者」「被疑者」の名の通り、まだ「犯罪をした疑いがある」というレベルですし、起訴されて「被告人」になっても、判決が確定するまでは「有罪かもしれない人」であっても、「有罪が確定した人」ではありません。いずれの場合も当然「無罪推定の原則」が適用されるので、有罪判決が確定するまでの間は、どんなに疑いが濃厚でも無罪と推定されます。このことは、私達もよく覚えておく必要があるのではないでしょうか。

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