衣食住とは言うけれど、まず住まいがなければどうにもならない。低所得者向けの家賃補助制度を本格的に創設すべきでは?

生活する上で衣食住は大変重要です。この中でも、住(きちんとした住まい)がなければホームレスに陥り、就職活動にも差し支えることになり、衣食の確保も困難になります。誰もがきちんとした住まいを確保できるように、国が先頭に立って低所得者向けの家賃補助制度を創設すべきではないでしょうか。

就職して自立した生活を営むためには、まずきちんとした住居を確保する必要がある。自治体の財政力に関係なく必要な人に支援が行き届くよう、国による社会保障の一環として低所得者向けの家賃補助制度が必要なのでは?

  • きちんとした住まいがなければ、住所を履歴書に書くことも出来ず、就職活動に差し支える。これでは自立した生活など夢のまた夢だ。住まいを確保できなければ仕事もできず、賃金を得られない。社会保障の一環として、低所得者向けの家賃補助制度があっても良いのではないか?
  • 家賃補助制度は極論すれば「家賃だけは面倒見るが後は知らん」という制度だから、受給基準については生活保護よりも緩くしておくべき。また、自治体の財政力に関係なく必要な人に支援が行き届くよう、家賃補助制度に必要な経費は全額を国が負担するようにしなければならない。少しの支援で自立できる人がいるなら、少しの支援を行うべきだ。

ホームレスでは就職活動も出来ない。自立した生活を営むためには、まず「履歴書に書く住所」がなければならないし、住居の確保については公的支援があっても良いはずだ。

自立した生活を営むためには住居が必要ですが、アパート等の家賃は結構大きな固定費になります。2016年8月31日現在、千葉市中央区ではワンルームでも家賃相場が月額5.3万円です(千葉市中央区の家賃相場【HOME’S】|家賃を調べる[目安・平均]なら家賃相場より)。2016年8月地点で千葉県の最低賃金が817円なので(千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)/千葉県より)、最低賃金で週40時間働いた時の額面賃金は817円×8時間×4週間(20日)=13万0720円です。最低賃金で働いた場合、賃金の4割が家賃に消えます(実際には額面賃金から税金が引かれるので、手取りに占める家賃の割合は更に大きくなります)。いくらなんでもこれは流石にきついのではないでしょうか。

家賃を払えないとなれば、アパートを追い出されてホームレスになる可能性があるわけですが、そうなってしまうと日常生活にも様々な支障が出ますし、就職も困難になります。履歴書に書く住所がないと、就職して賃金を得ることも困難になり、更に生活が困窮することになるのです。派遣会社に登録するにも、きちんとした住所が必要になります(ネカフェ難民から脱出せよ!住所不定でも派遣会社へ登録できる? | キャッシングのまとめより)。

いま求められる、人権としての「住宅保証」(稲葉剛) : BIG ISSUE ONLINEでも触れられていますが、住居は睡眠や食事をとるスペースであるだけではなく、公的サービス(生活保護を含む)を受けたり、仕事をしたり資格試験を受けたりするなど社会生活を営む上で欠かせない拠点です。住居がなければ就職活動のスタートラインにも立てず、自立した生活も出来ません。社会保障・自立支援の一環として、低所得者の住居の確保を支援する制度が必要ではないでしょうか。

生活保護よりも使いやすく、自治体の財政力に関係なく必要な人に支援が行き届く家賃補助制度が必要。そしてそれは国によって行われるべきだ。

「ホームレスになるほど貧困なら生活保護を使えばいいじゃないか」と言う人もいるかもしれませんし、実際その通りではあります。しかし、生活保護では少なからず自治体負担が発生しており(「生活保護制度において国は責任を全うすべきである!」(全国市長会提出資料)【資料3】(生保)市町村セミナー – 0000038024.pdfなどより)、自治体によっては水際作戦が行われているという噂もあります。また、残念なことに現在の日本では「生活保護受給者=怠けている人・穀潰し」と捉えられてしまう場合もあり、生活保護は痛し痒しのシロモノです。せっかく制度があっても、それを使うことを許さない空気が蔓延していてはどうしようもありません。(「制度」を「権利」に置き換えても同じ。)

というわけで、生活保護よりも使いやすく(所得等の要件は生活保護よりも緩く)、自治体の財政力に関係なく必要な人に支援が行き届く家賃補助制度が必要です。以下、家賃補助制度の私案です。

  • 一人暮らしの場合、収入は手取り換算で月額20万円未満。合計資産額は200万円未満(生活に必要な家財、自動車1台、40万円までの現金は資産として計上しない。仕事で使うものについても同様)。収入、資産の2要件さえ満たせば年令を問わず使用可能。2人以上で同居する場合は同居人の収入・資産を合算するが、基準額はその分緩和する。
  • 手取り収入が最低賃金で週40時間働いた時の収入を下回る場合は、月額5万円までは家賃相当額を全額補助し、同5万円以上7万円までは家賃の半額を補助する(補助額上限は地域の家賃相場にもよる)。敷金礼金等については全額補助とする。
  • 手取り収入が最低賃金で週40時間働いた時の収入を上回り、かつ基準額(一人暮らしなら月額20万円)未満の場合は、月額5万円までは家賃相当額を全額補助する(補助額上限は地域の家賃相場にもよる)。敷金礼金等については全額補助とする。
  • 利用申し込みは最寄りの自治体の窓口で行う。ホームレスの場合も同様。家賃補助制度で必要となる経費は全額を国庫から支出する。

こんな感じの制度を実装し、誰もがきちんとした住まいを確保できるようになれば、誰もが自立した生活を営むためのスタートラインに立てるようになります。これまでは「支援を受ける(生活保護受給)or受けない」の2つしかありませんでしたが、その中間の選択肢を用意し、「たくさんの支援を受ける(生活保護)or少しの支援を受ける(家賃補助制度)or支援を受けない(完全自立)」の中から、その人にとって適切な選択ができるようにする必要があります。最低賃金が生活保障賃金となっていないならば、賃金以外のところで誰もがきちんとした住まいを確保できるような支援制度が必要ですし、それは国によって運営されるべきだと考えます。

参考リンク

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