学校でいじめ(という名の犯罪)に遭ってしまった時に加害者や学校と徹底抗戦するなら、弁護士等の法律家と連携して証拠を集めた後「内容証明郵便」で宣戦布告するのも一案か。

いじめ(という名の犯罪)問題は、きちんとした形で被害者を救済しなければ取り返しの付かない事態に発展してしまう恐れがあります。それを防ぐためには、いじめ(という名の犯罪)が行われているフィールドから戦略的撤退を行うか、あるいは法的手段で加害者を徹底処罰し、もう二度とこちらに危害を加えないことを(法的効力がある手段で)確約させるという手段もあると考えます。

もくじ

  • 加害者や学校と戦うなら、法的手段をちらつかせながら「内容証明郵便」で宣戦布告するのが効果的かもしれない
  • 被害届を出すのは流石に過激だ…と思う人こそ「内容証明郵便」を相手に突き付けて穏便に済ませる道を残すのも一案
  • いじめは犯罪だ。法的手段を使ってでも身の安全を確保することを優先したって誰が文句を言えるだろうか。否、文句を言えるはずがない!!

加害者や学校と戦うなら、法的手段をちらつかせながら「内容証明郵便」で宣戦布告するのが効果的かもしれない

「内容証明郵便」は、郵便屋さんが「あなたがこの手紙をいつ、このような内容でこの人に出しました」ということを証明する郵便です。それ以上の特別な効力こそありませんが、日付・宛先・差出人・内容が郵便局に証明された公文書になるので、いざ裁判という時には証拠として使えます。なお、内容証明郵便を出す場合には必ず「配達証明」を付けましょう。配達証明をつけることにより、「この郵便は確かに配達されました」という証拠ができるので相手が「そんな郵便は届いていない」と言い逃れることを防止できます。また、内容証明郵便はある種の宣戦布告状です。基本的には「加害者の不法行為には絶対に屈しないぞ!!」という時に、(可能な限り)弁護士などの法律家の助力も得て文章を書き、それなりの覚悟を決めて出すことになります。

さて、もはや言うまでもありませんがいじめは犯罪です。できればいじめに遭わずに過ごしたいものですが、被害にあってしまうこともあります。そのようなときには、まず何よりも自分の身の安全を第一に行動しましょう。学校から戦略的撤退を行ってもいいですし、(あくまでも我が身を守ることが最優先ですが)あえて登校し続けて徹底的に証拠を集め、弁護士など法律家(及び保護者)と連携して加害者や学校と徹底抗戦するという手もあります。いじめは犯罪ですから、いじめ加害者=犯罪者です。犯罪者は警察に捕まって処罰を受けるのが普通です。本来ならばすぐに被害届を出して加害者を警察送りにしたって全く問題ありませんが、穏健な解決を望むのであれば「内容証明郵便」によっていじめがあることを通知するのは有力な選択肢になりえます。なお、実際に内容証明郵便を出す場合は可能な限り弁護士など法律家と保護者の助力を得ましょう。配達証明は絶対につけること。

被害届を出すのは流石に過激だ…と思う人こそ「内容証明郵便」を相手に突き付けて穏便に済ませる道を残すのも一案

「いじめ(という名の犯罪)で被害届を出したり110番したりするのは流石にちょっとなあ…」と思う方もいるかもしれませんが、そのような人こそ「内容証明郵便」を用いて加害者や学校に対していじめの存在を通知し、対応を要求するべきだと思います。内容証明郵便はあくまでも「(裁判で証拠として使える)ただのお手紙」ですから、それを送りつけただけで裁判がスタートするわけではありません。なので、裁判をせずに穏健に済ませるルートも残されます(加害者や学校などと交渉を行う場合は弁護士などの法律家に同席をお願いするのが得策かと思われます)。穏便な解決を望む人こそ、内容証明郵便の利用を積極的に検討すべきかもしれません。

いじめは犯罪だ。法的手段を使ってでも身の安全を確保することを優先したって誰が文句を言えるだろうか。否、文句を言えるはずがない!!

いじめは犯罪であり、いじめ加害者は犯罪者です。イジメ行為をやめさせて我が身の安全を確保するためならば、法的手段に訴えたって問題はどこにもありません。学校側が怒り狂うかもしれませんが、21世紀になって10年以上経過した今なお三権(司法(学校内の事件の解決)・立法(校則の制定など)・行政(各種手続きなど))が先生に集中している治外法権監獄の支配人(先生)の戯れ言は無視していいと思います。証拠としてボイスレコーダーで録音するか、日記に先生やいじめ加害者の発言と悪行を記述しましょう。

現在いじめ被害を受けているならば、まずは我が身の安全を確保しましょう。学校をすっぽかしてでも我が身の安全が第一です。命には代えられません。そして、戦うならば(法律家や保護者の助力を得ながら)証拠を集めましょう。証拠があれば、いざ裁判となった時に勝率を高めることが出来ますし、裁判でなくとも加害者や学校側に対して解決交渉のテーブルにつくことを強制できます(交渉しないなら裁判するぞ、と言える)。そして、交渉の時にはいじめ行為の即時停止及びもう二度とこちらに危害を加えたりイジメ行為をしたりしないこと(+必要なら損害賠償など)を確実に要求し、法的効力がある手段で確約させましょう。少なくとも要求内容と合意内容を文書化して残すくらいはしなければなりません。いじめ加害者に情け容赦は無用です。そして何よりも我が身の安全確保が第一です。

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