時間外労働には時間外労働手当(いわゆる残業代)が支払われなければならない。ゆえに始業時間前の労働(早出勤務)にも残業代は支払われなければならない。

時間外労働に対してきちんと時間外労働手当を支払わなかったり、そもそもサブロク協定を締結せずに時間外労働をさせるような会社は労働基準法違反でブラック企業であると考えます。時間外労働手当はしばしば「残業代」と呼ばれるので、始業時間前の労働は残業代の支払い対象にならないと考えている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、時間外労働手当は早出勤務にもきちんと支払われなければならないものです。早出勤務も「時間外労働」ですから。

残業も早出も「時間外労働」の一種。時間外労働が発生しているのにきちんと時間外労働手当を支払わない会社は全てブラック企業。

  • 労働者に対して週40時間(1日8時間)を超えて労働させることは労働基準法第三十二条で禁止されている。つまり時間外労働は原則としては違法。サブロク協定を(労働者の過半数で組織する)労働組合or労働者の過半数を代表する人と締結して労働基準監督署に届出をしてはじめて「例外」が認められ、時間外労働をさせることができる。だがあくまでも「例外」に過ぎない。例外のバーゲンセールになっているのは赤字国債にも同じようなことが言えるか。とにかく時間外労働が「例外」なのはもっと知られるべき。
  • そして労働者に時間外労働をさせたら会社は時間外労働手当を労働者に対して支払う義務が発生する。時間外労働手当はしばしば「残業代」と呼ばれるため、終業時刻後の延長戦(人はこれを「残業」と呼ぶ)についてはきちんと残業代が出るかを気にする人も多いだろう(と言うか出ないほうがおかしい)。しかし、始業時刻前の前哨戦(人はこれを「早出」と呼ぶ)についてもきちんと残業代は支払われているだろうか?
  • 残業も早出も「時間外労働」であることには変わりない。ならばきちんと時間外労働手当(残業代)が支払われるべきである。労働基準法をろくに守れないような企業には人を雇う資格はないと考える。

時間外労働はあくまでも「例外」。つまり残業や早出(時間外労働)が発生している地点で本来はおかしい!

時間外労働は、本来ならば労働基準法第三十二条の規定(週40時間・1日8時間を超えて労働者を労働させてはいけない)に反します。労働基準法違反というわけで速攻でブラック企業認定され、会社のイメージと信頼は奈落の底に堕ちることでしょう。ではなぜ曲がりなりにも時間外労働が通っているのか。それは「サブロク協定で例外的に時間外労働の制限を緩めてもらっている」からです。労働基準法第三十六条の規定により、(労働者の過半数で組織する)労働組合or労働者の過半数を代表する人と協定を締結して労働基準監督署に届出をすることで、時間外労働をさせることができるようになります。これが世に言う「サブロク協定」です。

ここからも分かるように、時間外労働は本来「例外」であり、その使用は緊急事態や突発的に発生した仕事などを処理しなければならない時の「急場しのぎ」に限定されるべきです。間違っても日常業務を時間外労働で処理するようなことは避けなければなりません(この「例外が常態化している」のはひどい)。例外が常態化しているのは赤字国債も同じようなものですが…。まさに例外のバーゲンセール。

早出も残業も時間外労働。時間外労働には時間外労働手当をきちんと支払うのが使用者の最低限の義務だ!

そして、時間外労働をさせれば時間外労働手当の支払い義務が生じますが、すべての企業がきちんと時間外労働手当を支払っているかといえばそれはかなり怪しいと言わざるを得ません(そうでなければブラック企業という言葉がこれほどニュースで出てくることは無いのでは?)。その中でも特に怪しいのは「早出」に対する時間外労働手当です。

「職場配属された新入社員が、朝なるはやで、出社したほうがいいよ」と言われる5つの理由!?(中原淳) – 個人 – Yahoo!ニュース ネットではこのような記事もありますが、始業時刻前に出社して労働しなければならないというのであれば、その分の時間外労働手当はきちんと請求しなければなりません。

時間外労働について時間外労働手当をきちんと請求するのは、労働者側に認められている権利です。人を雇うからには、使用者は労働基準法や最低賃金法などを何があろうとも確実に遵守しなければなりません。労働基準法をろくに守れないような企業には人を雇う資格はありません。顧客の信頼を得るためには、まず労働基準法を遵守することが必要なのではないでしょうか。

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