カテゴリ:労働・雇用関連

教員の労働時間を減らして教育の質を高めるためには、もっと分業を推し進めて教員が授業にエネルギーを集中できるようにするべきかもしれない。

投稿日:2016年08月03日
最終更新日:

日本の教員は労働時間が多いと言われることがあります。教員の労働時間が多い原因は、「なんでもかんでも教員に丸投げするから」です。分業を推し進め、余計な仕事は無くすか外部に切り出し、教員が授業にエネルギーを集中できるようにすれば、教員の労働環境は改善され、教育の質も高まるのではないでしょうか。

教員の本業は授業なのだから、授業以外の教員でなくても出来ることはもっと分業するべきだと考える。教員の労働環境を改善すれば、教育の質も改善できる。教える側にも余裕が必要だ。

  • 日本の教員は労働時間が長く、授業以外の事務処理や部活動、進路指導、生徒指導、保護者への対応もしなければならない。教員が何でも屋と化してしまっている。これでは教員の労働時間はどうしても長くなってしまうし、本業である授業や教材研究にエネルギーを集中することが出来ない。
  • 教育の質を高めるためにも、もっと分業を推し進め、教員でなくても可能な仕事は無くしていくか、事務処理などを専門に行う人を別口で雇ってそちらに任せてしまうべきだと考える。余計な仕事が外部に切り出されれば教員は授業や教材研究にエネルギーを集中できる。良い教育のためには、教える側にもそれなりに余裕が必要。
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「待機時間」でも、緊急対応や電話番が義務付けられていればそれは「労働時間」となり、給料がきちんと支給される。たとえ緊急事態が発生しなくても。

投稿日:2016年08月02日
最終更新日:

仕事における「休憩時間」や「待機時間」について考えていきます。会社の指揮命令下に置かれていれば、「待機時間」も「労働時間」になるので、きちんと給料が支払われる必要があります。

待機時間でも電話番や緊急時の対応などを義務付けられていれば、その待機時間は(たとえ電話も緊急対応も何もなくても)すべて「労働時間」になり、給料が支払われる。「休憩時間だけど電話がかかってきたら出ろよ」という指示は労基法違反。

  • 労働者が会社の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になる。待機時間でも電話番や緊急時の対応を義務付けられていたり、外出が禁止されていたりする場合は、その待機時間は「労働時間」になる(が会社の指揮命令下に置かれていると考えられるため)。つまりきちんと給料が支払われなければならない。
  • 「休憩時間」は、労働者が会社の指揮命令下に置かれない(会社から解放される)時間のこと。電話番も緊急対応もしなくていい時間だ。外出したって良いし、睡眠をとっても良い。労働者が労働から完全に解放される時間が「休憩時間」。だから、「休憩時間だけど電話がかかってきたら出ろよ」という指示は労働基準法に違反している。電話番をさせてる地点で休憩時間とはいえなくなってしまう。
  • 待機時間の中に働いていない時間があっても、電話番や緊急対応などを義務付ければ、労働者は仕事から完全に解放されているわけではない。電話はいつかかってくるか分からないし、緊急事態もいつ発生するかわからない。いつ発生するとも分からない緊急案件への対応が義務付けられている地点で、こういう待機時間は休憩時間にはならない。たとえ緊急案件が1件もなかったとしても、待機時間の給料を支払うのは使用者の義務となる。
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最低賃金は生活賃金であらねばならない。最低賃金で週40時間労働したら貰える賃金できちんとした生活が成り立たなければ、最低基準の意味が無い。

投稿日:2016年07月30日
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さて、2016年7月26日、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は最低賃金を全国平均で時給24円引き上げ、822円とする目安を示しました。最低賃金が現在の決め方になった2002年度以降では最大の上げ幅です。最低賃金が上がることについては、ある程度評価できます。しかし、時給822円は生活賃金とは言い難い低さです。最低賃金は生活賃金であらねばならないのです。

最低賃金で週40時間労働した時に貰える賃金できちんとした生活が成り立たなければ、最低賃金は生活賃金たる条件を満たさない。

  • 時給822円で週40時間×4週間(1ヶ月)働いた時の月額賃金は13万1520円。実際にはここから税金や社会保険料が差し引かれるから手取りはもっと少なくなる。これで生活しろというのはなかなか厳しい物があるだろう。いくらなんでも時給822円を生活賃金と言い張るには無理がある。
  • 労働基準法には、「労働条件は労働者が人間らしい生活を営めるものでなければならない」という趣旨の条文がある。また、労働基準法には「最低賃金は最低賃金法によって定める」と書かれているが、賃金は労働条件の一部なのだから、最低賃金も労働者が人間らしい生活を営める額である必要があるはずだ。
  • 最低賃金で働いた時に貰える賃金で人間らしい生活を営むことが出来なければ、最低賃金が労働基準法に違反しているとも考えられてしまう。最低賃金は、労働者が人間らしい生活を営むことが出来る「生活賃金」であらねばならない。
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ゆっくり休むための休日を奪い取ってまで社内イベントをやる意味は無い。金と時間の無駄遣いだ。休日を返上させたり、給料を出していない地点で完全にアウト。

投稿日:2016年07月29日
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各種社内イベントは、「みんなで楽しいことをすれば社員の士気も上がるだろう」という発想のもとで行われているのかもしれません。しかし、そのようなイベントで社員に休日を返上させたり、イベント参加時間について給料を支払わない場合は、そのイベントには意味がありません。金と時間と休日の無駄遣いです。

会社の社員は気の合うメンバーばかりではない。「こいつは気に食わねえ」と思う上司・同僚・部下だっている。休日返上で気に食わねえメンツと顔を突き合わせて「さあ楽しめ」と言ったところで、どこをどうすれば楽しめるというのだろうか。

  • 各種社内イベントは「みんなで楽しいことをして社員の士気を上げよう」という意図で行われているのかもしれない。しかし、会社にはどうしたって「こいつは気に食わねえな」と思うメンツがいる場合がある。気の合う友人同士で楽しいことをするならばとても楽しい。だが、気に食わないメンツが顔を突き合わせて楽しいことをしたところで、楽しめという方に無理がある。
  • 気に食わないメンツと何かするにしても、きちんとした給料が出るならばまだ我慢のしようがある。だが、このような社内イベントは休日を潰して行われる場合がある。給料が出ない上に休日まで消し飛ぶ。極悪非道としか言いようが無い。休日返上でのレクリエーションを企画する(ことを命じる)人は頭が狂っている。
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「無理すれば大丈夫」と言ったところで、無理ができるのは一瞬だけ。普段は「無理しなくてもできる」範囲で物事を回していくようにしなければならない。

投稿日:2016年07月20日
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人間はきちんと休みを取らなければいつか必ず体を壊すことになります。最悪の場合は死にます(過労死という単語がある地点でお察しください)。無理をし続けると、いつか必ずそのツケを払うことになります。ですから、普段は「無理しなくてもできる」範囲で物事を回していくようにしなければならないと考えます。

「無理すれば大丈夫」の「無理」をどうにかするために、多くの代償を支払うことになる。「無理」が日常に組み込まれてしまったら、どこかに必ずしわ寄せが行き、過労死へ一直線だ。

  • 人間には瞬間的に出せる最大出力(火事場の馬鹿力)と日常的に無理なく出せる常用出力(普段から出せる普通の筋力)がある。火事場の馬鹿力をずっと発揮していたら、体を壊してしまう(だから普段は脳が程々のところで筋力をセーブする=常用出力で止める)。「無理すれば大丈夫」なのはほんの一瞬だけ。ずっと無理を続けることはできるはずがない。
  • 無理し続けることはできるはずがないのに、「無理すればどうにかなるんだから無理をこれからも継続しよう(例:無理して目一杯節電して停電を回避→「やっぱり原発いらないじゃん電気足りてるじゃん」)」と言い出す人もいるが、「無理」の裏で多くの代償を払っている人(この例ではシフト勤務や顧客対応などで休みがずれたり無くなったりする人)がいることを忘れてはいけない。普段は「常用出力」で物事を回せるようにしなければならないし、「常用出力」にもある程度の安全マージンが必要。
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これ以上部活問題を深刻化させないためには、スポーツ指導者(有給)の活躍の場を広げる必要があるのかもしれない。

投稿日:2016年07月17日
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日本の学校では部活問題が未だ根強く残っていますが、そもそもここまで問題が大きくなったのは、「スポーツ指導者が給料をもらえる場が(学校の先生以外では)限られているから」なのかもしれません。

部活動によって圧迫された民間のスポーツクラブを復活させることが、部活問題の解決に繋がるのかもしれない。スポーツの指導もタダではない。

  • スポーツ指導も本来はそれなりにお金がかかるもの。スポーツ指導者は指導者になるために時間と資金を投下してスポーツの技能と指導スキルを習得し、何らかの報酬をもらってスポーツの指導を行う。これが本来の姿であるはずだ。しかし、民間のスポーツ指導者の活躍の場は、部活動によって圧迫されているのかもしれない。
  • 部活動の顧問としてスポーツ指導にあたっている人は、本来は学校の先生である。つまり、都道府県や学校法人などから給料を貰って子どもたちに授業を教えている。公立学校の場合、いくら部活顧問の仕事をしても、残業代はつかない(か、ついても最低賃金未満だったり)。よって、部活動の顧問としてスポーツ指導にあたっている人は、スポーツ指導によってお金を貰っているわけではない(し、スポーツ指導のスキルがない人が無理やりスポーツ指導をやらされている場合もある。これは現行の部活動システムの問題点)。
  • スポーツ指導者が安定的に給料を貰って活動できる場が学校の部活動以外にも必要だ。民間のスポーツクラブなどが勢いを盛り返せば、スポーツ指導者が学校の先生以外で就職先を見つけられるようになる。学校からは「部活だけ教員」を減らせるし、スポーツ指導者も勤務時間をフルにスポーツ指導のために使える。部活動を学校から切り離し、スポーツをしたい人は民間・地域のスポーツクラブ等に行くようにすればいい。部活問題も解決できるし、スポーツ指導者の専門性も高まる。そして、新たな雇用が生まれるからGDPも上がるかもしれない。
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