カテゴリ:労働・雇用関連

仕事後の飲み会は「仕事の延長戦」ではない。仕事の延長戦ならば「仕事」なのだから、当然給料が出るはずだ。給料が出ないならば、仕事後の飲み会に行かなくても法的な問題はない。

投稿日:2016年08月31日
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仕事後の飲み会の捉え方は、人によって様々だと思います。「飲み会を楽しみに一日仕事を頑張る!」という人もいるかもしれませんが、「給料出ないのに何故飲み会に縛られなければならないのか!!」という人もいるでしょう。このような考え方に対して「飲み会は仕事の延長戦なんだからきちんと出席しろ!!」とお怒りになる人もいるかもしれませんが、「仕事の延長戦」ならば飲み会は「仕事」になります。「仕事」ならば、当然給料が出るはずです(給料が出ないならただの無賃労働・サービス残業)。

飲み会が「仕事の延長戦」ならば給料が必要。労働時間以外に会社に拘束される必要はない。

  • 「飲み会が仕事の延長戦」ならば、飲み会は「仕事(残業)」ということになる。「仕事の延長戦」=「残業」なのだから。そして、仕事(残業)にはきちんとした給料が必要だ。残業ならば時間外労働手当も必要だ。飲み会に誘われた人が「給料出ますか?」と聞いてくるのはごく自然なことだろう。無賃労働を回避しようという当たり前の発想だ。
  • 労働時間以外に労働者を拘束したら何になるというのか。答えは明快。労働者は会社の奴隷になってしまう。現代になってもなお奴隷制度を維持しようとは片腹痛い。労働者は会社と雇用契約を締結し、給料と引き換えに労働を行う一人の人間だ。労働者を仕事に拘束するならば、その労働分の給料をきちんと支払うのが会社に課せられる最低限の義務だ。
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乾いた雑巾をいくら絞っても何も出てきやしない。コスト削減で人件費を切り下げたら従業員たちはものやサービスなどを買えなくなる。これでは景気が良くなるわけがない。

投稿日:2016年08月26日
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徹底したコストダウンの例えとして、「乾いた雑巾を絞る」という言葉があります。しかし、コストダウンにも限度があります。部品代をカットすれば下請けメーカーが困窮しますし、人件費をカットしたら従業員は給料が下がってものやサービスなどを買えなくなります。これでは景気回復は夢のまた夢ですし、業績も改善できないと考えます。

下請けや従業員を犠牲にするコストダウンは持続不可能。きちんとした利益や給料がなければ、景気は良くならないし購買意欲も上がらない。

  • 「乾いた雑巾を絞る」コストダウンは、下請けメーカーや従業員を犠牲にする形で行われることもある。部品単価の切り下げや賃金カットなど。しかしこれでは、下請けメーカーは利益が出なくなってしまう(そして下請けメーカー従業員の給料が下がる)し、従業員も給料が下がってものやサービスなどを買えなくなる。
  • 給料が下がれば購買意欲も下がる。ものやサービスを買おうと思っても、そのための金が入らなくなるから。こうして景気は悪化する。大手メーカーのコスト削減圧力は、時に景気悪化の原因になる。…コスト削減圧力の原因が「消費者が高いものやサービスを買わないから」だったりすると、「鶏が先か、卵が先か」のジレンマに陥るのだが。ともあれ、労働基準法違反のブラック企業は抹殺されるべきである。
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これまでの低すぎる最低賃金は、「最低賃金で働く人が一家の大黒柱となるわけではない」という前提のもとに成り立ってきたのかもしれない。

投稿日:2016年08月24日
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2016年現在、日本の最低賃金で労働基準法の規定(最大で週40時間労働)通りに働いても、一人でまともな暮らしをするのはなかなか難しい状態です(こちらの記事も参照)。最低賃金が一番高い東京都でさえ、未だに時給1000円には届いていません(地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省より)。最低賃金がこれほどまでに低く抑えられてきた背景には、「最低賃金で働く人(非正規労働者)が一家の大黒柱となるわけではない」という考えがあるのかもしれません。

「各世帯には最低賃金で働く非正規労働者とは別に多くの収入をもたらす大黒柱が必ずいる」という前提のもとで最低賃金が低く抑えられてきたのかもしれないが、この前提は危うくなっている。早急に最低賃金を生活賃金水準に引き上げなければならない。

  • 生活賃金になり得ない最低賃金がこれまで続いてきた背景には、「各世帯には最低賃金で働く非正規労働者とは別に多くの収入をもたらす大黒柱が必ずいる」という大前提があったのかもしれない。最低賃金での労働が「それによる収入がなくても特に差し支えない『家計の足し』」であれば、最低賃金が低くても良かったのかもしれない。
  • だがこの考えは、「各世帯には必ず最低賃金よりも格段に高い(世帯員の全員をきちんと養える)賃金を受け取れる大黒柱がいる」という大前提があってはじめて成り立つ。2014年地点では非正規労働者の割合が4割を超え、大黒柱がいない状態の世帯も増えているのではないかと推測される。最低賃金で働いている人がガチで家計を支えるという「想定外」が現実と化す。
  • 最低賃金で週40時間働いた時に一人で文化的な生活を営めないままでは、最低賃金は生活賃金たる条件を満たしていない。家族の形も多様化してきているし、家庭崩壊が起きても家族の各々が経済的に自立して生きていけるセーフティーネットだって必要だ。セーフティーネットについては生活保護という形で実装するのも手ではあるが、最低賃金を生活賃金レベルに引き上げれば、ワーキングプア問題などの低賃金によって発生する問題と同時に解決できるのではなかろうか。
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ブラック企業は労基法違反を平気で犯し、労働者の時間を不当に搾取している。労働基準法違反の罰則を大幅強化し、ブラック企業を抹殺しなければならない。後に「ブラック企業の大粛清」と言われることになってでも。

投稿日:2016年08月22日
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ブラック企業問題は相変わらずですが、ブラック企業がやっていること(サビ残の強制、休日を与えない、退職妨害、ほか様々な悪行)は紛れも無く労働基準法(などの法律)違反です。労働者の時間を搾取し、自由を奪うのがブラック企業です。ブラック企業が市場にはびこったままでは、労働者と労基法を遵守しているまともな企業が泣くことになるのは火を見るより明らかですし、それは是正されなければなりません。

ブラック企業を市場から永久に追放しなければ、労働者は使い捨てにされるし労基法を遵守するまともな企業も育たない。よってブラック企業は直ちに抹殺されるべし。

  • ブラック企業がやっていることは法律違反だ。サービス残業をさせるのは労基法違反。休日を与えないのも以下略。退職妨害は職業選択の自由の侵害ともとれる。労働者から時間を不当に搾取し、自由を奪う。ブラック企業は違法企業。
  • ブラック企業が市場に残ったままでは、労働者は使い捨てにされるし労働基準法をきちんと遵守する企業も損することになってしまう。これではどうしようもない。ブラック企業は市場から永久に追放しなければならないのだ。
  • よって、労働基準法違反の罰則と労働基準監督署による取り締まりを大幅強化し、ブラック企業を片っ端から抹殺しなければならない。後に「ブラック企業の大粛清」と言われることになってもいい。労働者に対する最低限の義務さえ果たさず、ルールもろくに守らない企業に慈悲は要らない。労働者の権利は守られなければならないし、まともな企業が損するようなことがあってはならない。
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有給休暇の取得は労働者に認められている権利だが、権利は行使しなければ意味が無い。選挙権だけあっても投票しなければ意味が無いのと同じ。

投稿日:2016年08月16日
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労働基準法第三十九条の規定により、6ヶ月以上継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤した労働者にはもれなく有給休暇が与えられます。与えられた有給休暇をきちんと使うことは労働者の権利です。しかし、権利があるだけでは意味がありません。権利はきちんと行使することに意味があります。

有給休暇の取得は健康に働き続けるためにも必要。労働者の健康を保つことは会社のためにも必要だ。だからきちんと権利を行使して有給休暇を取得すべきだ。

  • 6ヶ月以上継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤すれば有給休暇を取得する権利が発生する(非正規雇用でも有給休暇の取得権は発生する)。労働者が会社に請求すれば、会社はきちんと労働者に有給休暇を与えなければならない(時季変更権の行使は可能)。非正規雇用の人でも有給休暇を取得する権利はきちんと与えられる。
  • だが、有給休暇を取得する権利が有るだけでは意味が無い。権利をきちんと行使して有給休暇を取得することで、権利は活かされる。選挙権を活かすためにはきちんと投票をしなければならないが、有給休暇の場合もそれは同じ。有給休暇を取得する理由など「休みたいから」の一言でもノープロブレム。労働基準法にも「有給休暇を取るときは理由を会社に伝えること」という趣旨の文章は書かれていない。
  • 人間も機械も、きちんと休みを取らなければ体を壊してしまうだろう。「過労死」という言葉もあるくらいだから、やはり働き過ぎは体に良くない。というか、働き過ぎで死んだ人がいるから「過労死」という言葉がある。運良く生き延びたとしても、働き過ぎで病気になる人もいる。病気のままでは良い仕事などできるはずがない。健康維持のためにも、きちんと有給休暇を取得するべきだし、会社は労働者が気兼ねなく有給休暇を取れる体制を整えなければならない。
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管理職(管理監督者)ならば、部下がきちんと定時に帰れるように適切に仕事を割り振り、必要なら人員の追加を行い、健康に働き続けることができるシステムを作らなければならないはずだ。

投稿日:2016年08月07日
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「管理職(管理監督者)」は、その名の通り部下(と仕事)を管理するのが仕事です。部下たちがきちんと定時に帰れるように適切に仕事を割り振ったり、必要ならば人員を追加するなどして、部下たちが健康に働き続けられるような環境とシステムを構築し、維持管理するのが本来の管理職(管理監督者)の仕事ではないでしょうか。

少なくとも新しく人を雇う権限がある管理職(管理監督者)ならば、人員を追加して部下たちが定時に帰れるように仕事を割り振ることができるはずだ。定時に帰れないのは異常事態。労働基準法でも週40時間が労働時間の上限として定められている。

  • 管理職(管理監督者)は部下(と仕事)を適切に管理し、仕事を適切に割り振る。そして、部下たちが健康に働き続けられるような環境とシステムを構築して維持管理していくのが本来の仕事であるはずだ。
  • 残業によって日々の仕事を片付けることが常態化している会社もあるようだが、週40時間を超える労働は労働基準法によって禁止されている。つまり、本来ならば社員に残業させるのは労働基準法違反。合法的に残業をさせることができるのは、サブロク協定によって「例外」を認めさせているから。例外を発動するのは緊急時に限定すべき。常用するものではない。
  • いずれにせよ、部下たちが健康的に働き続けられる環境とシステムがなければ、部下たちは仕事が原因で体を壊すことになってしまう。これではどうしようもない。管理職(管理監督者)には一般労働者よりも大きな権限と責任がある。その権限を使って部下(と自分)の労働環境を守りながら仕事を進めていくのが管理職(管理監督者)の責任というものではなかろうか。
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