「管理監督者」には残業代を出さなくても問題ない。だが、「(管理監督者ではない)管理職」には残業代を出さなければならない。会社の「管理職」は、労働基準法の言う「管理監督者」とは必ずしも一致しない。

某ハンバーガーチェーン直営店店長が「管理監督者」とされて残業代が支払われなかった「名ばかり管理職」問題をご存じの方もいるかと思います。この件に限らず、会社の役職としての「管理職」を労働基準法の「管理監督者」と同一視し、残業代を支払わない会社はまだ残っているかもしれません。しかし、「管理職」と「管理監督者」は必ずしも同一ではありません。「管理監督者」ではない「管理職」には、きちんと残業代を支払う必要があります。

「管理監督者」でない「管理職」には、きちんと残業代を支払わなければならない。「管理監督者には残業代が出ない」は真だが、「管理職には残業代が出ない」は偽である場合も多々ある。

  • 「残業代が出ない」のは、労働基準法第41条で定められている「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」。すなわち「管理監督者」。誰が「管理監督者」に当てはまるかは機械的には判断しにくいところもあるが、少なくとも「課長以上の人は全員管理監督者である」とすることは出来ない。「管理監督者」ではない「管理職」もいる。
  • 「管理監督者」ではない「管理職」には、通常の労働者と同様に残業代を出さなければならない。「管理職には残業代が出ない」と言われることはままあるが、これは正しくない場合もある。マクドナルド店長残業代未払い事件のときも、「店長は管理監督者ではない」という判断がなされ、残業代が支払われることになった。

会社の役職としての「管理職」と、労働基準法の「管理監督者」は違う。「管理監督者」には残業代が出ないが、それ相応の待遇や権限、自由がある。

「管理職には残業代が出ない」と言われることがありますが、残業代が出ないのは「管理監督者」です。労働基準法第41条を見てみましょう。

第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法

上で強調してある「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」が、「管理監督者」です。労働基準法第41条の規定により、管理監督者については残業代を支払う必要がなくなります(ただし深夜割増賃金の支払いは必要)。

「名ばかり管理職」問題でも比較的有名なのは、「マクドナルド店長残業代請求事件」でしょう。この事件の場合、「店長は管理監督者である」として残業代を支払わなかったマクドナルドと、「私は管理監督者の条件を満たしていない(=残業代支払え)」と主張する店長が裁判で争いました。きちんと声を上げ、法廷でバトルしたこの店長は立派だと思います。

どのような人が「管理監督者」に当てはまるかを機械的に判断するのは難しいですが、少なくとも「課長以上の役職持ちは全員管理監督者だ」みたいな感じには出来ません。肩書にかかわらず、本人の仕事の内容や責任、権限、待遇、勤務の実態などを踏まえて判断することになります。厚生労働省の資料(PDF)東京労働局の資料(PDF)にもあるように、管理監督者は、少なくとも以下の条件を満たしている必要があります。

  • 経営者と一体的な立場で仕事をしている(そのために必要な権限などが与えられている)
  • 出退勤・勤務時間について厳格な管理を受けない(本人の裁量に任されている)
  • その地位にふさわしい待遇がなされている
企業内で「管理職」とされていても、実態から総合的に判断して「この人は管理監督者ではない」となれば、その人にはきちんとした残業代を支払う必要があります。例えば遅刻したことによって給料が減らされる場合は「出退勤・勤務時間について厳格な管理を受けない」という条件が満たされていませんし、飲食店などでアルバイトなどを雇い入れる権限がない場合は「経営者と一体的な立場で仕事をしている」のかどうか、かなり怪しいところです。

「管理監督者」には、残業代は出ません。しかしその代わりに、出退勤や勤務時間などは本人の裁量になりますし、その地位にふさわしい高給も貰えるはずです。「経営者と一体的な立場で仕事をしている」ことも管理監督者であるために必要な条件の一つですから、それ相応の責任と大きな権限もあります。労働時間の規制が外されるのも、「管理監督者には相当な権限が与えられるし、出退勤や勤務時間も本人の裁量になるし、待遇だって一般社員よりは格段に良くなるから労働基準法で守らなくても大丈夫だよね…」という理由からです。

「名ばかり管理職」が大きな問題になったのは、「管理監督者」に与えられるはずの権限も高給も与えられず、過酷な労働を強いられた上に残業代が出なかった(労働基準法で守られなかった)からです。言い換えれば、「アメは与えられずにムチで打たれるだけだった」ということです。また、管理監督者であるからといって健康を害するような長時間労働をさせていいわけでもありません。

ブラック企業問題は相変わらずですが、「管理職だから残業代が出ない」というイメージに惑わされてはいけません。残業代が出ないのは「管理監督者」であり、管理監督者には相当な権限と高給、自由が与えられています。管理監督者であれば、与えられた権限を使って人を雇うことも出来るはずですし、遅刻したからといって減給されることも無ければ、通勤ラッシュの時間帯に頑張って電車通勤する義務もありません。「名ばかり管理監督者」問題も、きちんと解決しなければならない問題です。

参考リンク

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