「受刑者の労働が楽すぎる」と批判する企業もあるようだが、塀の外の労働が過酷なだけである。受刑者さえ1日8時間以下の労働なのだから、塀の外でも1日8時間以下の労働にしなければ。

罪を犯し、懲役刑を課された受刑者は刑務所で作業に従事します。刑務所内においても労基法に定められている通り、1日の労働時間が8時間を超えないようにされていますが、出所者を雇用する企業からは「刑務所内での労働時間が短すぎる」という批判の声も出ているようです。しかし、そのような批判を行う企業こそ、従業員を過酷な労働条件で働かせている罪で糾弾されるべきではないでしょうか。

労働基準法はあくまでも「これ以上劣悪な条件はアカン」というライン(と違反時の罰則)を定めているに過ぎない。1日6時間労働・週休3日の何が悪いというのか。塀の外でも労働条件の改善がなされるべきだ。受刑者さえ残業がないのだから。

  • 罪人を収容する刑務所でさえ、受刑者の労働時間については労働基準法が守られている。実質1日7時間労働(週2~3回は入浴による労働時間短縮)・土日祝日休み。大変良心的である。8時間労働を試験導入した刑務所もあるようだが、それでも労働基準法で定められている「労働時間は1日8時間以内」という条件は守られている。これできちんとした給料と労働時間以外の自由・有休等が保障されれば立派なホワイト企業である。刑務所に就職するために万引きをする人が出たら困るが。
  • 労働時間はあくまでも「これ以上劣悪な条件はアカン」というライン(と違反時の罰則)を定めているだけである。1日6時間労働・週休3日を導入しても、法的には何も問題ない。労働基準法には「労働基準法で定めた基準を理由に労働条件を悪化させてはいけないし、労働条件を向上させる努力を怠ってはいけない」という趣旨の一文が第一条に盛り込まれている。労働条件は常に改善されなければならないのだ。
  • 「受刑者の労働が楽すぎる」という批判を浴びせる企業もあるようだが、その企業では1日8時間以内労働の原則が守られているのだろうか。社員に残業させるのはある種の犯罪である(罰則付き)。たとえサブロク協定を締結していても、残業は最小限にしなければならないし、全残業時間について残業代を支払わなければならないことは言うまでもない。塀の中でさえ労働時間は労基法に則っているのだから、塀の外でも労働条件は改善されなければならない。労働条件改善の義務を怠る企業こそ、従業員を過酷な労働条件で働かせている罪で糾弾されるべきである。

刑務所でさえ労働時間については労働基準法が守られている。塀の外でも、労働基準法は守られなければならない。

受刑者の労働 楽すぎ? 出所者雇う企業から批判 1日7時間、休日も多く – 西日本新聞でも取り上げられているように、懲役刑を課された罪人は刑務所に収容され、刑務作業に従事します。刑務作業は実質1日7時間労働(週2~3回は入浴による労働時間短縮)・土日祝日は休みです。塀の外ではブラック企業が今なおしぶとく生き残っていることを考えれば、大変良心的な労働条件です。流石に刑務所なので給料や労働時間外の自由は制限されますが、そこをクリアすれば立派なホワイト企業になるに違いありません。就職試験に「万引き」「詐欺」が課されるようでは困りますが。

一般社会と比べれば大幅に人権・自由が制限される塀の中でさえ、1日8時間労働の原則は守られているのです。ましてや我々が住んでいるのは、人権も自由も保障されている塀の外です。労働基準法は守られなければなりません。労働基準法違反を行うブラック企業がアウトなのは言うまでもありませんが、どのような企業にも、労働条件を改善する努力をする義務が課されています。

第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働基準法

労働基準法のど初っ端に、「労働関係の当事者(企業など)は労働基準法を理由に労働条件を悪化させてはいけないし、改善する努力をしなければならない」と書かれているのです。企業は労働基準法で定められた基準(1日8時間労働など)を守るのは当たり前ですが、それだけではなく、労働条件を改善していく努力を怠ってはいけないのです。例えば有給休暇を労働基準法の規定よりも多めに付与した上で100%消化できるようにするとか、1日6時間労働・週休3日を導入するみたいな感じです。時間の無駄を省き、社員が定時に帰れる環境を構築することも忘れてはいけませんね。

塀の外の労働条件は、労働基準法違反が横行する過酷なものだ。こちらの是正を行わずに「受刑者の労働が楽すぎる」と批判する企業こそ、従業員を過酷な労働条件で働かせている罪で糾弾されるべきである。

出所者を雇う企業からは、「元受刑者は労働に耐えうる集中力がない」だの、「刑務所内での労働が楽すぎる」などと言った批判が吹き出ています。出所者を雇っていなくても、ブラック企業からは「受刑者の労働条件はぬるすぎる」という批判が出てきそうです。しかし、そのような批判を行う企業は、労働基準法で定められた基準(労働時間は1日8時間・週40時間以内、など)を遵守しているのでしょうか?

労働基準法において、社員に残業させることは6ヶ月以下の懲役刑、または30万円以下の罰金刑に処される犯罪なのです。サブロク協定で合法化出来るとは言え、本来は犯罪であることに変わりはありません。塀の中でさえ労働基準法を遵守した労働時間の設定がなされているのに、塀の外で労働基準法違反な労働時間が設定されているというのでは、もうどうしようもありません。

社員に残業させることは、本来ならば「犯罪」です。犯罪と定義されている行為に手を染め、社員を過酷な労働条件で働かせていることを棚に上げ、「刑務所内での労働が楽すぎる」などと言った批判を浴びせる企業こそ、従業員を過酷な労働条件で働かせている罪で糾弾され、労働基準監督署の臨検でボッコボコにされるべきではないでしょうか。ブラック企業の社長には死刑または終身刑が相応しいと考えます。

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