カテゴリ:

労働時間の上限は週40時間と定められているし、有給休暇だって与えなければならない日数が定められている。会社側は労働者が定時に帰宅し、有給休暇も100%消化する前提で人員を配置するべきだ。

投稿日:2016年09月07日
最終更新日:

労働基準法は、「これより劣悪な条件で働かせたらダメ!」という労働条件の基準を定めた法律です。週40時間労働も有給休暇も労働基準法の規定にあるわけですから、労働時間が週40時間を超えることは万難を排して避けなければなりませんし、有給休暇だって100%消化出来る必要があります。会社側は、労働者が確実に定時に帰宅でき、なおかつ有給休暇も100%消化できるように人員を配置するべきではないでしょうか。

労働基準法は「最低の労働条件」を定めた法律である。どのような職場であれ労働基準法違反な条件で人を働かせてはいけない。定時帰宅も有休全消化も出来るような人員配置を行って、はじめて労働基準法をクリアーしたことになるのではなかろうか。

  • 週40時間労働は労働基準法での規定だから、週40時間を超えて労働者を労働させたらそれだけで労働基準法違反になる。サブロク協定を締結しても、ルールを無視していることには変わりない。有給休暇だって労働基準法で与えなければならない日数が定められているのだから、労働者が有休を取得するときに文句を言ってはいけないだろう。
  • 会社は労働者が定時に帰れて週2日以上の休みを確保でき、有休も100%消化できる環境を構築しなければならない。残業は労働基準法では原則禁止とされている。サブロク協定はあくまでも「例外」に属するもので、日常的に残業をさせるようなことは避けるべきであろう。すべての使用者には、労働者がきちんと定時に帰れて有給休暇も100%気兼ねなく使い切れるような人員配置を行う義務があるのではなかろうか。
続きを読む

「管理監督者」には残業代を出さなくても問題ない。だが、「(管理監督者ではない)管理職」には残業代を出さなければならない。会社の「管理職」は、労働基準法の言う「管理監督者」とは必ずしも一致しない。

投稿日:2016年09月06日
最終更新日:

某ハンバーガーチェーン直営店店長が「管理監督者」とされて残業代が支払われなかった「名ばかり管理職」問題をご存じの方もいるかと思います。この件に限らず、会社の役職としての「管理職」を労働基準法の「管理監督者」と同一視し、残業代を支払わない会社はまだ残っているかもしれません。しかし、「管理職」と「管理監督者」は必ずしも同一ではありません。「管理監督者」ではない「管理職」には、きちんと残業代を支払う必要があります。

「管理監督者」でない「管理職」には、きちんと残業代を支払わなければならない。「管理監督者には残業代が出ない」は真だが、「管理職には残業代が出ない」は偽である場合も多々ある。

  • 「残業代が出ない」のは、労働基準法第41条で定められている「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」。すなわち「管理監督者」。誰が「管理監督者」に当てはまるかは機械的には判断しにくいところもあるが、少なくとも「課長以上の人は全員管理監督者である」とすることは出来ない。「管理監督者」ではない「管理職」もいる。
  • 「管理監督者」ではない「管理職」には、通常の労働者と同様に残業代を出さなければならない。「管理職には残業代が出ない」と言われることはままあるが、これは正しくない場合もある。マクドナルド店長残業代未払い事件のときも、「店長は管理監督者ではない」という判断がなされ、残業代が支払われることになった。
続きを読む

給特法は本来なら「教員に残業代は出さないけど原則として定時で帰れる」という法律なのだが、実際の運用は「教員は残業しているが残業代が1銭も出ない」という状態。これはひどい

投稿日:2016年09月05日
最終更新日:

2016年現在、教員はいくら残業しても残業代が出ません。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)により、「教員には残業代を支払わない」と定められたからです。しかし、給特法は本来、「教員に残業代は出さないけど原則として定時で帰れる」という法律です。

「原則として定時に帰れる」という前提が崩壊した結果、給特法は教員の労働環境を非人道的なレベルで悪化させる悪法になってしまった。残業代のキチンとした支払いも必要だが、定時に帰れる環境の構築こそ最も必要とされる。

  • 給特法は確かに残業代を支払わないことを定めるという負の側面もあるが、同時に「原則として残業禁止(=定時に帰れる)」と定めていたからこそバランスが取れていた。「定時に帰れる」という部分がキチンと守られてさえいれば、給特法は長時間労働問題を解決する存在となり得たかもしれない(違反する使用者が出なければ)。
  • だがしかし、「定時に帰れる」という大前提が崩壊してしまい、教員の労働環境は非人道的なレベルで悪化してしまった。そして残業代が出ない。こうして給特法はただの悪法に成り下がってしまった。まあ残業代さえ出せば問題解決というわけではないのだが。
続きを読む

「お前らより苦しい人がいる(から我慢しろ)」という「犠牲の累進性」。自分より苦しい人がいたとしても、苦しいものは苦しい。

投稿日:2016年09月04日
最終更新日:

貧困問題について話をすると、「お前らより苦しい人も世界にはいるんだぞ(だから我慢しろ)」と言い放つ人が出てくることがあります。しかし、そう言っても問題は解決しません。

「お前らより苦しい人がいる(から我慢しろ)」という理屈で苦しんでいる人を黙らせても、問題は解決されない。日本には言論の自由があるのだから、生活が苦しい時に「苦しい」と叫ぶことは許されなければならない。

  • 誰かが「苦しい」と言った時、「お前らより苦しい人がいる(から我慢しろ)」と言い放って苦しんでいる人を黙らせようとする人がいる。だがそれにより、誰が「苦しい」と言っても、その人よりも苦しい人がいる限り、「苦しい」という声を上げることができなくなってしまう。そして、問題は解決されない。
  • 「他にも大変な人がいる」という理屈で現に苦しんでいる人の口を封じ、問題から目をそらすことを強制した上で当人の困難をそのまま呑ませる。こうしたやり方や雰囲気には、「犠牲の累進性」という名前が与えられている。日本には言論の自由があるのだから、本人が苦しいと思うなら、率直に「苦しい」と言えばいい。貧困バッシングで得をするのは、貧困対策を真面目にしない国家と悪徳政治家である。
続きを読む

他人に暴行を加えても警察沙汰にならず、懲戒処分と言ってもせいぜい減給止まり。やはり、学校には治外法権・先生裁判権があるに違いない。学校内の事件でも警察が取り調べるべきなのでは?

投稿日:2016年09月03日
最終更新日:

県内の中学校の99%が生徒に対して部活動への加入義務を課していることで知られる岩手県にて、部活中に生徒に暴行(体罰)を加えた県立高校の教員が戒告処分を受けたようです(ふがいないプレーに頭殴り出血させる 部活で体罰の県立高教諭を戒告 – 芸能社会 – SANSPO.COM(サンスポ))。また、別の教員はこれまた部活中に生徒に暴行(体罰)を加え、減給処分と相成ったそうです。しかし、普通であれば、他人を殴ったら暴行罪で警察送りになるはずです。やはり、学校には治外法権・先生裁判権があるに違いないと思います。

暴行(体罰)は許されざる行為だが、学校内で行われると警察沙汰にはならない謎現象。学校には治外法権・先生裁判権があるというのか。これではいじめ(という名の犯罪)も体罰(という名の暴行)も無くならない。法律に則ってきちんと処罰しなければ。

  • 道端で人を殴ったら、おそらく警察沙汰になるだろう。そして法律に則って処罰される。だが、学校内で(生徒or教員が)人を殴っても、警察が出てくることはなかなか無いだろう。生徒の場合は校内で先生による裁定が行われ、処分も校内で完結することが多い。教員にしても、事実を校内で隠蔽するか、表に出てもせいぜい減給に留める。超必殺技カード「懲戒免職」を発動することもなければ、警察に引き渡すこともない。
  • このことからも、学校には警察の介入を妨げる不思議な力が働いていることがよく分かる。が、これでは学校には治外法権があるということになる。先生裁判権があり、日本国の警察が捜査権を行使できない恐怖のフィールド。それが学校である。これでは悪人が野放しになってしまう。不平等条約で領事裁判権を飲まされたかつての日本のごとく。今こそ学校から治外法権を無くさなければならない。
続きを読む

Googleカレンダーと同期できたり天気予報を確認できたりする便利なカレンダーソフト「FavGCalScheduler」

投稿日:2016年09月02日
最終更新日:

Googleカレンダーと同期できたり、週間天気予報を表示させたりすることもできるカレンダーソフト「FavGCalScheduler」を紹介します。もちろんToDoの管理や普通の予定の管理もできます。

もくじ

  • 「FavGCalScheduler」の概要
  • インストール手順
  • 使い方
  • 各種設定
続きを読む