カテゴリ:労働・雇用関連

労働基準監督署は、労働基準法違反の企業を片っ端から取り締まらなければならない。取り締まり機関が違法状態を放置していては、罪なき労働者がブラック企業の食い物にされてしまう。

投稿日:2016年09月16日
最終更新日:

労働基準監督署には労働基準監督官が配置されますが、彼らには企業に対して事前通告無しに立ち入り調査を行ったり(臨検)、労働基準法等に違反している疑いがある人を逮捕する権限が与えられています。権限があるのならば、違法企業(ブラック企業)をガンガン取り調べ、粛清する徹底的に取り締まることで労働者を守るべきです。

取り締まる権限があっても行使しない状態が長く続けば、「取り締まりは行われないな」と思われてしまい、労働基準法違反が横行する。きちんと取り締まりを行い、労働基準法違反を1件たりとも許してはいけない。

  • 労働基準監督官は、労働基準法などの違反については被疑者を逮捕することもできる。また、捜査令状がなくても企業に対して事前通告無しに立ち入り調査を行うことも出来る(臨検)。これだけのことが出来るのだから、積極的にブラック企業討伐に出撃するべきだ。些細な事でも見逃してはいけない。労働基準監督官は労働法規並びに労働者の守護者であらねばならないのだ。
  • 労働基準監督官がきちんと権限を行使して仕事をしてくれないと、企業は「取り締まりの人は来ないな」→「残業代をちょろまかそう」などと考えてしまう。これでは労働基準法も単なる漢字とかなと数字の羅列に成り下がってしまう。きちんと取り締まりが行われることで、労働基準法は労働者の権利を守るという目的を達成できる。取り締まり機関が違法状態を放置していては、罪なき労働者がブラック企業に蹂躙されてしまうだろう。それだけは防がねばならない。
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リソースが限られている以上、何かを追加するなら何かを減らさなければならない。社会保障分野でもそうだし、教育分野でもそうだ。

投稿日:2016年09月11日
最終更新日:

人間が使用できる資源には、有限であるものが多いです。例えば時間は1日につき24時間であり、これを捻じ曲げることは出来ません。お金も無限に湧いてくるわけではないので、際限なく使用することは出来ません。限られたリソースをやりくりする以上、何かやることを追加するには、何かをやめる決断をすることになります。社会保障分野でも教育分野でもその他の分野でも同じです。

社会保障に際限なくお金を投入するわけにはいかないし、学校で教える内容を増やしすぎても時間が足りなくなるだけである。何かを取り去らなければならないことだってあるのだ。

  • 使用できる時間やお金には限りがある。限りがある中でやりくりをするわけだから、何かを新しくやろうとしたら、何かをやめなければならないこともある。何かをやめる決断ができなければ、財政破綻したり時間が足りなくなったりする。
  • 社会保障分野では、財政破綻を避けるためにはある程度の収入や資産がある人には負担をお願いし、集めた税金や保険料の範囲内で給付を行わなければならない。借金の増加を食い止め、将来世代への負担の先送りを止めなければならない。そのためには、様々な既得権にメスを入れざるをえないだろう。これ以上若者世代・将来世代の負担を増やしてはいけない。
  • 教育分野でも、これ以上教えることを増やすというのでは時間が足りなくなってしまう。かと言って休日を削ったら体のメンテナンスの時間が足りなくなるし、学校での勉強以外のことに割く時間が減ってしまう。やるべきことは厳選し、時間内に収まるようにしなければならない。時には「何をやらせるか」ではなく、「何をやめるか」の話をする必要がある。
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「ゆとり世代を叩き直す」ために新人研修で自衛隊に体験入隊させる会社があるというが、それはいかがなものかと思う。少なくとも労働基準法を遵守しないような会社には社員に文句をいう資格はない。

投稿日:2016年09月09日
最終更新日:

最近は「新人研修に自衛隊への体験入隊をさせる」という会社もあるようですが、私としてはそれはいかがなものかと思います。軍隊的規律を新入社員に叩き込んで洗脳し、会社へ絶対服従させたいのでしょうか。

おかしな人はいつの時代も一定数は必ずいる。会社のほうがおかしいことだってある。過酷な新人研修は新人たちに恐怖を植え付け、将来の新人たちの意欲まで削ぎとってしまいかねない。

  • 最近は新人研修の一環として新入社員を自衛隊に体験入隊させる会社もあるようだが、社員に軍隊的規律を叩き込んで何をしたいのだろうか。集団行動に適応させ、滅私奉公の精神を注入するのだろうか?過酷な新人研修をするところもあるが、新人たちに恐怖を植え付けて奴隷のごとく支配するのが狙いだろうか。恐怖を植え付けても仕事の効率は上がらないと思うのだが。むしろ将来の新人たちの意欲まで削ぎとってしまう愚行に思える。
  • 「最近の若者は云々」は大昔から変わらず言われ続けてきた若者批判のセリフ。批判してる側の人間は若い時にきちんとしていたから批判する側に回っているのだろうか?自分自身がまともじゃないのに批判する側に回ったら容赦なく若者を批判していく人もいるのではないだろうか。これこそまさにダメな大人の見本(笑)。
  • 最近は「これだからゆとり世代は」というフレーズがよく使われるが、おかしな人はいつの時代にも必ずいる。レッテル貼りするのは楽かもしれないが、ゆとり世代や若者のすべてがダメだというわけではない。批判する側の人間や会社のほうがおかしいことだってある。労基法無視のブラック労働はおかしい以前に法律違反だし、労働時間以外に労働者を会社に拘束するのもおかしい。
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労働時間の上限は週40時間と定められているし、有給休暇だって与えなければならない日数が定められている。会社側は労働者が定時に帰宅し、有給休暇も100%消化する前提で人員を配置するべきだ。

投稿日:2016年09月07日
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労働基準法は、「これより劣悪な条件で働かせたらダメ!」という労働条件の基準を定めた法律です。週40時間労働も有給休暇も労働基準法の規定にあるわけですから、労働時間が週40時間を超えることは万難を排して避けなければなりませんし、有給休暇だって100%消化出来る必要があります。会社側は、労働者が確実に定時に帰宅でき、なおかつ有給休暇も100%消化できるように人員を配置するべきではないでしょうか。

労働基準法は「最低の労働条件」を定めた法律である。どのような職場であれ労働基準法違反な条件で人を働かせてはいけない。定時帰宅も有休全消化も出来るような人員配置を行って、はじめて労働基準法をクリアーしたことになるのではなかろうか。

  • 週40時間労働は労働基準法での規定だから、週40時間を超えて労働者を労働させたらそれだけで労働基準法違反になる。サブロク協定を締結しても、ルールを無視していることには変わりない。有給休暇だって労働基準法で与えなければならない日数が定められているのだから、労働者が有休を取得するときに文句を言ってはいけないだろう。
  • 会社は労働者が定時に帰れて週2日以上の休みを確保でき、有休も100%消化できる環境を構築しなければならない。残業は労働基準法では原則禁止とされている。サブロク協定はあくまでも「例外」に属するもので、日常的に残業をさせるようなことは避けるべきであろう。すべての使用者には、労働者がきちんと定時に帰れて有給休暇も100%気兼ねなく使い切れるような人員配置を行う義務があるのではなかろうか。
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「管理監督者」には残業代を出さなくても問題ない。だが、「(管理監督者ではない)管理職」には残業代を出さなければならない。会社の「管理職」は、労働基準法の言う「管理監督者」とは必ずしも一致しない。

投稿日:2016年09月06日
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某ハンバーガーチェーン直営店店長が「管理監督者」とされて残業代が支払われなかった「名ばかり管理職」問題をご存じの方もいるかと思います。この件に限らず、会社の役職としての「管理職」を労働基準法の「管理監督者」と同一視し、残業代を支払わない会社はまだ残っているかもしれません。しかし、「管理職」と「管理監督者」は必ずしも同一ではありません。「管理監督者」ではない「管理職」には、きちんと残業代を支払う必要があります。

「管理監督者」でない「管理職」には、きちんと残業代を支払わなければならない。「管理監督者には残業代が出ない」は真だが、「管理職には残業代が出ない」は偽である場合も多々ある。

  • 「残業代が出ない」のは、労働基準法第41条で定められている「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」。すなわち「管理監督者」。誰が「管理監督者」に当てはまるかは機械的には判断しにくいところもあるが、少なくとも「課長以上の人は全員管理監督者である」とすることは出来ない。「管理監督者」ではない「管理職」もいる。
  • 「管理監督者」ではない「管理職」には、通常の労働者と同様に残業代を出さなければならない。「管理職には残業代が出ない」と言われることはままあるが、これは正しくない場合もある。マクドナルド店長残業代未払い事件のときも、「店長は管理監督者ではない」という判断がなされ、残業代が支払われることになった。
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給特法は本来なら「教員に残業代は出さないけど原則として定時で帰れる」という法律なのだが、実際の運用は「教員は残業しているが残業代が1銭も出ない」という状態。これはひどい

投稿日:2016年09月05日
最終更新日:

2016年現在、教員はいくら残業しても残業代が出ません。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)により、「教員には残業代を支払わない」と定められたからです。しかし、給特法は本来、「教員に残業代は出さないけど原則として定時で帰れる」という法律です。

「原則として定時に帰れる」という前提が崩壊した結果、給特法は教員の労働環境を非人道的なレベルで悪化させる悪法になってしまった。残業代のキチンとした支払いも必要だが、定時に帰れる環境の構築こそ最も必要とされる。

  • 給特法は確かに残業代を支払わないことを定めるという負の側面もあるが、同時に「原則として残業禁止(=定時に帰れる)」と定めていたからこそバランスが取れていた。「定時に帰れる」という部分がキチンと守られてさえいれば、給特法は長時間労働問題を解決する存在となり得たかもしれない(違反する使用者が出なければ)。
  • だがしかし、「定時に帰れる」という大前提が崩壊してしまい、教員の労働環境は非人道的なレベルで悪化してしまった。そして残業代が出ない。こうして給特法はただの悪法に成り下がってしまった。まあ残業代さえ出せば問題解決というわけではないのだが。
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