時短制度は育児している人に限らず誰もが使えるようにするべきかもしれない
投稿日:2016年03月22日
最終更新日:
時短勤務は誰もが使える制度であるべき!?
- 子育て中の人でなくても、時短勤務ができれば良いなあというシチュエーションはある(親の介護がある、副業や趣味などに時間を割きたい、など)。どうして時短勤務の対象を限定する必要があるのだろうか。誰もが時短勤務を使えるようにすれば、もっと多様で柔軟な働き方を実現できる。
- 画一的な働き方(全員9時に出勤して5時に退勤する、←は建前で実際には全員に長時間の残業を要求する)では変化し続ける現代には対応できないと思う。少子高齢化が進行する中で労働力を確保するためには、働き方に制約がある人をうまく組み合わせて雇用するより他にない。そのためには働き方の多様性をもっと認めなければならない。その一つが「時短勤務制度を全社員が利用できるようにする」ことかもしれない。
働き方の制約と、ライフワークバランスと、時短勤務制度。
少子高齢化社会で生産年齢人口が減少していく中で労働力を確保するためには、働き方に制約がある人(子育て中の人や在宅介護中の人など)をなんとか組み合わせて雇用し、人材の需要を満たしていく必要があると考えます。これまでは労働力調整を残業量の調整(+非正規雇用の人々)で行ってきた部分もあるかと思いますが、残業によって不足する労働力を賄おうというのは少々無理があります。長時間労働は確実に労働者の身体を蝕み、病気などで限られた労働力をさらに減らす結果になりかねません。そもそも労働基準法で「1日8時間・週40時間労働」と定められているのですから、それをオーバーするのは本来法律違反になります。残業はあくまでも「例外」であり、恒常的に使っていいものではないはずです。さらに言えば、労働基準法も「最低基準」を定めているに過ぎず(言い換えれば『使用者の暴走を防ぐ最後の砦』)、本来はより良い労働条件を追及しなければならないのです。
第一章 総則
(労働条件の原則)第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法より
長時間勤務によって労働力の需要を満たすことはもはや不可能です。そうなれば、人数を確保して労働力の需要を満たしていくことになります。そのためには、「厳しい労働条件を課して一人あたりの労働量は多くて人数少なめ」ではなく、「ゆるい労働条件で一人あたりの労働量は少なく人数は多め」を目指す必要があります。そこで「時短勤務制度を全社員が利用できるようにする」という選択肢が浮上します。労働条件を緩めることで労働可能な人口の増加を目指し、労働力の需要を満たします。一人が1時間でこなせる仕事量が同じと仮定すれば、こなせる仕事量は「1日(8時間+残業2時間)×3人=1日(6時間+残業なし)×5人=1日(3時間+残業なし)×10人」になります。「1日10時間働くのは無理だけど1日3時間なら大丈夫」という人を取り込むことができれば、労働力人口は増えますし、総労働力も増えるはずです。時短勤務制度を誰でも使えるようにするだけでも、労働力はそれなりに増やせるかもしれません。
誰もが時短勤務制度を使える世の中へ
時短勤務制度を全社員が使えるようにしてしまうと、社員の労働時間が減って仕事が終わらなくなるのではないか?という心配をする人ももしかしたらいるかもしれませんが、少なくとも労働者側がそんなことを考える必要はないでしょう。仕事の割り振りや人員の配置は経営者サイドが考えることです。経営者側としても、人が足りないのならば追加で雇用すればいいだけの話です(当然ながら労働基準法は遵守して)。労働基準法ひとつまともに遵守できないような会社は全て「ブラック企業」と呼ばれてしかるべきです。その意味ではある意味公立学校も「ブラック企業」です(部活動で無賃労働している)。副業も基本的には社員の自由に任せるべきであり、禁止するのは直ちにやめるべきです。
ともあれ、時短勤務制度を全社員が使えるようになれば、労働者のライフスタイルに合った働き方ができるようになります。自分にあった働き方ができてこそ、「ライフワークバランス」の実現が可能になり、一人ひとりが自分の能力を発揮し、「一億総活躍社会」も実現できるのではないでしょうか。