学校の部活動は最終的に廃止するべきだと考えるが、せめて土日祝日・長期休みの確保と活動時間の総量制限、勝利至上主義と部活動への加入強制の排除は今すぐにやらなければならない。
投稿日:2016年07月13日
最終更新日:
部活動は廃止されるべきだが、せめてきちんとした休日を確保し、勝利至上主義と加入強制を確実に排除しなければならない。部活動が生徒のプライベートを奪い取ることは許されざる悪行だし、教員をタダ働きさせるのは労働基準法違反だ。
- 部活動は廃止されるべきだが、せめてきちんとした休日を確保しなければならない。これまでのように週7日練習を組んだり、授業がある日に休養日を組み込んで実際には週7日登校な練習を組んだりするようなところを確実になくさなければならない。強制力のあるルールを制定し、守れなかった学校については学校名を公開。違反を繰り返したら校長と教育委員会の委員全員を即時懲戒免職するくらいの勢いで徹底しなければならない。
- 休日の確保も必要だが、部活動強制加入システムも確実に廃止に導かなければならない。こちらについても強制力のあるルールで完全禁止し、違反したら校長や教育委員会の重役を即時懲戒免職するくらいの勢いで徹底しなければならない。教員に対する部活顧問の強制もまたしかり。管理職は部下たちがきちんとした労働条件で働けるようにマネジメントするのが本来の仕事だと思う。
- 休日を設定しない部活があったら校長と教育委員会の委員全員のクビを飛ばす。学校が生徒や教員に対して無理やり部活をやらせるようなことがあれば、やっぱり校長と教育委員会の委員全員のクビを飛ばす。…実際に施行したら、1年のうちにどれだけの校長と教育委員会委員のクビが飛ぶだろうか。もしかしたら、在りし日のソ連で行われた大粛清よりもひどいことになるかもしれない。…だがそれでも、休日の確保と部活動強制加入システムは確実に行われなければならないのだ。部活動が廃止される日までのつなぎとして。
部活動は廃止されるべきであるが、それまでのつなぎとして部活動の活動日数や活動時間に規制をかけなければならない。部活動強制加入システムも完全廃止する必要がある。
現在に至るまで、日本の学校では休日なき部活動が行われたり、部活動強制加入システムによって生徒や教員の休日と自由が奪われたり、部活動が勝利至上主義に染まって身も心も部活一色に染め上げることを強要したりと、無茶苦茶な部活動が続けられてきました。部活動には教育的効果もあるのかもしれませんが、それにしたってデメリットが多過ぎです。メリットが有るからといっても、部活動に存在する数々のデメリットを完璧に相殺するには足りません。また、仮にメリットがデメリットを相殺できたとしても、部活動のデメリットによって心身を傷つけられる人の存在を無視することは許されません。やはり、部活問題のすべてを完全かつ永久に解決し、現在及び将来の生徒及び教員に負の遺産を残さないためにも、現行の部活動システムは廃止されるべきなのです。
…部活動システムの廃止には、まだまだ時間が必要なのかもしれません。しかし、今こうしている間にも、部活問題は間断なく罪なき生徒や教員を蹂躙し、自由を求めるまともな人々を殲滅しようとしています。この状況下では、部活問題が完全解決されるその日までの「つなぎ」としての対策が必要です。「つなぎ」の対策としては、
- 部活動の休日に関する規定を設ける
- 部活動の活動時間に関する規定を設ける
- 部活動強制加入システムの完全禁止
- 教員に部活顧問を強制することの禁止
部活動に関する法律(部活動規制法・私案)
- 2016年7月16日 初版公開
- 2016年7月~8月頃(日付は失念) 改訂
- 2016年9月8日 改訂
- 2017年1月28日 第一次部活動規制法(私案)アップロード(概要はこちら)
前文
本法は、日本の学校において長きにわたって続けられた部活動システムの問題点を鑑みて、部活動の犠牲になる人を二度と出さないために制定される。本法によって部活動に加入しない自由及び休養の自由を確立し、現在及び将来の人々を部活問題から永久に解放することを目指す。きちんとした休養を取らなければ人間が健康的に活動を続けることが出来ないのは自明のことである。我々は休養を取ることが否定的に捉えられていた過去を反省し、休養を取ること及び任意参加である活動へ参加しないことを否定する過ちを二度と犯さないことを決意し、部活問題の完全かつ永久的解決を達成するため、本法を制定する。
第一章 部活動の強制の禁止
第一条 部活動は、学校に在籍する生徒が自主的・自発的に参加するものである。よって、いかなる団体(学校・自治体を含む)・個人も、学校に在籍する生徒に対して部活動への加入・参加を義務付けることを一切禁止する。また、生徒が部活動を休むこと・退部することを申し出た場合、何人たりともこれを妨げてはいけない。
- 第二項 学校設置者並びに校長は、教員が生徒に対して部活動への加入を強制することが無いよう、指導監督する義務を負う。
第二条 何人たりとも、教員に対して部活動の顧問を行うことを強制してはいけない。教員を部活動の顧問として従事させる場合は、当該教員の書面による同意が必要である。(また、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)を廃止し、教員にも正規の残業代が支給されるようにする。)
第二章 部活動の休日・活動時間
第三条 部活動は、原則として以下に定める日を休日としなければならない。休日は、各人がこれを自由に使用できる必要がある。
- 土曜日
- 日曜日
- 国民の祝日・国民の休日及び振替休日
- 第二項 休日に大会がある場合は、1ヶ月につき2日まで、休日を活動日としてもよい。但し、休日の振替を確実に行うこと。
第四条 部活動の活動時間については、1日につき3時間を上限とし、1週間あたりの活動時間は、9時間を上限とする。また、活動中は適切に休憩を挟まなければならない。
- 第二項 長期休業期間中については、1日につき4時間、1週間あたり12時間まで活動を行ってもよい。但し、活動する人の体調には最大限配慮しなければならない。
- 第三項 活動時間外に「自主練習」などの名目で練習をすることを強制したり、地域体育などの名目で行われる練習時間の延長は、これを禁止する。
第三章 違反時の罰則・責任の所在
第五条 部活動時に発生した事故等については、学校設置者が責任を負うものとする。
第六条 ある学校の部活動が本法の第一条または第二条、第十四条第二項に違反していることが発覚した場合は、学校名を公開の上、当該学校の部活動は5年間の対外試合禁止処分とする。また、当該学校の校長及び教育委員会の委員全員を直ちに懲戒免職する。10年以内に2回以上違反を繰り返した場合、学校名を公開の上、当該学校の校長及び教育委員会の委員全員を直ちに懲戒免職する。また、当該学校の部活動は10年間禁止とする。
第七条 ある学校の部活動が本法の第三条または第四条に違反していることが発覚した場合、違反1回目については、学校名を公開の上、当該学校の部活動は2年間の対外試合禁止処分とし、当該学校の校長及び教育委員会の委員全員については2年間80%の減給及び訓戒処分とする。10年以内に2回以上違反を繰り返した場合は、学校名を公開の上、当該学校の校長及び教育委員会の委員全員を直ちに懲戒免職する。また、当該学校の部活動は10年間禁止とする。
第八条 違反した学校が私立学校の場合は、理事長及び校長に辞職勧告を行うことによって、懲戒免職の代替とする。また、第一条または第二条、第十四条第二項に違反した場合、または10年以内に2回以上第三条または第四条に違反した場合は、学校設置者に対する私学助成を10年間減額または打ち切るものとする。その他の処分は、第六条及び第七条に従って行う。
第九条 自治体の方針で本法の第一条または第二条、第三条、第四条、第十四条第二項に違反していた場合は、自治体名を公表する。また、当該自治体の長を即時強制解任し、10年間公民権を停止する。校長並びに教育委員会の委員全員に対する処分は第六条、第七条によって行う。また、当該自治体に設置されたすべての学校において、部活動は10年間禁止とする。
- 第二項 自治体による違反が悪質であると認められた場合、国は当該自治体に対する地方交付税及び各種補助金を最大3年間に渡り、減額または打ち切ることが出来る(生活保護など、住民の文化的な生活の維持のために必要とされる補助金は除く)。
第四章 部活動の地域活動等への移行について・その他雑則
第十条 現在学校で行われている部活動については、できうる限り各地域のスポーツクラブや同好会、サークル等の組織への移行を目指し、部活動と学校の分離を目指すものとする。移行先の組織等においても、学校の生徒その他あらゆる人に対して活動への参加を強制してはいけない。
第十一条 部活動の活動実績及び所属歴は、これを入学試験・入社試験等の評価基準として用いてはならない。部活動に所属していない(いなかった)ことによる差別的取扱いは、これを一切禁止する。
- 全ての雇用主及び全ての公的機関について、本条に違反した場合は企業名・自治体名等を公表する。
第十二条 本法施行以前に本法に違反する行為を行っていた組織及び個人については、本法施行後直ちに本法に違反する行為を完全に停止しなければならない。本法施行以前に成立していた条例・校則等のうち、本法に違反する部分については、本法施行後直ちに効力を失う。
第十三条 学校は、校則(部活動の規則・生徒会則を含む)の全文を外部に公開しなければならない。校則(部活動の規則を含む)の全文を公開していない学校については、学校名を公表する。校則が暗黙の了解などによるものだった場合は直ちに校則のすべてを文書化し、本法施行日から起算して120日以内に校則の全文を外部に公開しなければならない。
第五章 ブラック部活動取締センター
第十四条 あらゆる組織及び個人は、学校や自治体などが本法に違反する行為をしていた場合、国が設置運営するブラック部活動取締センターに通報することが出来る。ブラック部活動取締センターは、通報があった場合、3開庁日以内に学校などの捜査を開始し、本法に反する行為が確認された場合は直ちに処罰を行わなければならない。また、通報がない場合でも、学校及び自治体に対しては、ブラック部活動取締センターの判断で、直ちに捜査を開始できる。
- 第二項 ブラック部活動取締センターに通報した者に対する差別的取扱いは、これを一切禁止する。
- 第三項 学校または自治体が捜査を拒否した場合は、所定の手続きを経て、本法第一条及び第二条に違反しているものとみなし、処罰を行うことが出来る。
第十五条 部活動を行うすべての学校及び部活動を行う学校を有する自治体は、少なくとも2年に1回、ブラック部活動取締センターによる定期監査を受ける義務がある。定期監査を拒否した場合、本法第一条及び第二条に違反しているものとみなし、学校名または自治体名を公表した上で処罰する。
第十六条 ブラック部活動取締センターは、法務大臣が監督する。文部科学大臣は、違法行為の通報を除いてブラック部活動取締センターに干渉してはならない。
どんな手を用いてでも生徒と教員の自由と休日を絶対死守する。生徒と教員の自由と休日が完全に回復されない限り、部活問題は解決されない。
…さて、上記の部活動に関する法律(私案)は、違反時の罰則が我ながらかなりハードなものになっています。生徒や教員に対して部活動を強制していることが発覚したら、その瞬間に校長と教育委員のクビが飛ぶことが確定します。休日や活動時間の規定に関しても、初犯で8割の減給を2年間+訓戒処分、再犯は懲戒免職コースです。この法律を実際に施行したら、連日のように規定に違反した学校の名がニュースで流れ、ハローワークには懲戒免職された校長や教育委員が殺到する可能性も、決してゼロではないと思います(懲戒免職処分された人を雇うところがあるかは分かりませんが…)。銃殺刑こそありませんが、現職の校長や教育委員のクビが飛びまくり、在りし日のソ連で行われた大粛清の如く上層部が一気に消え去って新しい人が補じゅ…おや、誰か来たようですね。
ともあれ、本当にこの法律が施行されたら、校長や教育委員のクビがバシバシ飛び、もしかしたら新任の補充が間に合わなくなって業務に支障をきたすかもしれません。しかしそれでも、生徒と教員の自由と休日は絶対に確保しなければならないのです。現行の部活動システムは最終的には廃止されることが望ましいのですが、それが実現される日がいつになるかはまだ分かりません。いつか来るその日までの間、生徒と教員の自由と休日を死守するのが、法的拘束力のある部活動に対する規制なのです。休日に休む自由は、誰にだって必要です。
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